御静粛にお願いします。
西村智奈美 (立憲民主党)
2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 262 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
前後のやりとり
済みません、質問の内容を理解しておりませんで。
この一年以内に旧姓に復せるというのは、法施行時に既婚の御夫婦のことでございますので、そうではなくて、まず、法施行時には未婚で、法施行後に夫婦同姓を選択した方ということであれば、それは戻せません。
ここが、私は、女性のアイデンティティーということを強調された法案にしては制度設計に問題があるんじゃないかと思いますよ。
だって、結婚のときは、やはり女性は、男性もそうですけれども、できるだけ、相手に気兼ねして、別姓を選びたいと思っても、同姓でいいですと。でも、時間がたつにつれて、やはり自分のアイデンティティーを考えると旧姓に戻したい。これは一旦結婚してしまったら駄目なんだ、そう突き放しちゃっていいんですかね、お二人に聞きますけれども。
そこは、ありとあらゆるものは自由と制限のはざまにあるといいますか、こういうお話ですと、もう皆さん食傷ぎみでしょうけれども、我が家の話をせざるを得ないんだと思うんですけれども……(発言する者あり)
- (上の発言)
御静粛にお願いします。
要は、結婚をして、もちろん、不自由というものもあるわけでございます、これは結婚をした方々、多くの方が御理解いただけると思うんですけれども。もちろん、我が妻も、必ずしもうちの、私に対してだって、いろいろな思いはあるんだと思いますよ。こいつと思うときがあっても、夫婦でいるから仕方ないと思うこともあるんだと思いますし、私も、それはないとは言い切れないところがあるわけですし。 それぞれの御家族に対してもそうでございますが、一回結婚した以上はその中にいるわけですよ。同じような話でして、一回夫婦同姓を選んだ以上はその中にいるというのは、制度として当たり前というふう…
これは、私は当たり前とは全然、今の米山さんの家の話は、どう関連していたのか、さっぱり分かりませんでしたけれども。それはいいですけれども。
では、女性が、私の言葉だと夫に拒否権を発動された、配偶者との合意が成らなかった、そういう場合に、単に、いわば泣き寝入りではなくて、家庭裁判所に調停を申し立てて、私は姓を変えたいんだ、でも、夫がオーケーしてくれないと家裁に申し立てて、その調停が不成立だったら、審判手続に行くとか、そういうことは想定されないんでしょうか、お二人に聞きますけれども。
それは全く想定しておりません。
例えば、結婚したいお二人が、プロポーズしてなかなか相手が同意してくれないときに家庭裁判所の調停に行くということは想定されないのと同じことでございまして、それは同意があって初めて戻れるのであって、想定されておりません。