ここが、私は、女性のアイデンティティーということを強調された法案にしては制度設計に問題があるんじゃないかと思いますよ。
だって、結婚のときは、やはり女性は、男性もそうですけれども、できるだけ、相手に気兼ねして、別姓を選びたいと思っても、同姓でいいですと。でも、時間がたつにつれて、やはり自分のアイデンティティーを考えると旧姓に戻したい。これは一旦結婚してしまったら駄目なんだ、そう突き放しちゃっていいんですかね、お二人に聞きますけれども。
2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 260 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
ここが、私は、女性のアイデンティティーということを強調された法案にしては制度設計に問題があるんじゃないかと思いますよ。
だって、結婚のときは、やはり女性は、男性もそうですけれども、できるだけ、相手に気兼ねして、別姓を選びたいと思っても、同姓でいいですと。でも、時間がたつにつれて、やはり自分のアイデンティティーを考えると旧姓に戻したい。これは一旦結婚してしまったら駄目なんだ、そう突き放しちゃっていいんですかね、お二人に聞きますけれども。
同じでございます。
期間内というのは、法の施行後に結婚する人においても一年以内という、訂正があるのなら、どうぞ。
済みません、質問の内容を理解しておりませんで。
この一年以内に旧姓に復せるというのは、法施行時に既婚の御夫婦のことでございますので、そうではなくて、まず、法施行時には未婚で、法施行後に夫婦同姓を選択した方ということであれば、それは戻せません。
ここが、私は、女性のアイデンティティーということを強調された法案にしては制度設計に問題があるんじゃないかと思いますよ。
だって、結婚のときは、やはり女性は、男性もそうですけれども、できるだけ、相手に気兼ねして、別姓を選びたいと思っても、同姓でいいですと。でも、時間がたつにつれて、やはり自分のアイデンティティーを考えると旧姓に戻したい。これは一旦結婚してしまったら駄目なんだ、そう突き放しちゃっていいんですかね、お二人に聞きますけれども。
そこは、ありとあらゆるものは自由と制限のはざまにあるといいますか、こういうお話ですと、もう皆さん食傷ぎみでしょうけれども、我が家の話をせざるを得ないんだと思うんですけれども……(発言する者あり)
御静粛にお願いします。
要は、結婚をして、もちろん、不自由というものもあるわけでございます、これは結婚をした方々、多くの方が御理解いただけると思うんですけれども。もちろん、我が妻も、必ずしもうちの、私に対してだって、いろいろな思いはあるんだと思いますよ。こいつと思うときがあっても、夫婦でいるから仕方ないと思うこともあるんだと思いますし、私も、それはないとは言い切れないところがあるわけですし。 それぞれの御家族に対してもそうでございますが、一回結婚した以上はその中にいるわけですよ。同じような話でして、一回夫婦同姓を選んだ以上はその中にいるというのは、制度として当たり前というふう…