米山隆一 (立憲民主党)

2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

では、お答えいたします。

まずもって、現行法におきましても、国際結婚や、先ほど藤原委員の話でございました離婚後の連れ子の場合など、兄弟姉妹間で姓が異なる子供というのは現に多数おられるわけでございます。

そして、昨日の参考人質疑において、小原参考人、次原参考人、布柴参考人のいずれもが、その状況において特段の困難はないというふうにお答えされておりました。

また、私の個人的な話で大変恐縮なんですけれども、私は、実は、生まれたときは父方の姓である愛甲隆一という名前でございました。それが、私が小学校四年生になったときに、父が母方に養子縁組をしまして、戸籍上、米山隆一になりました。しかし、小学校の途中だったため小学校の間は愛甲隆一で通したんですけれども、このとき姉はちょうど、二年上ですので、中学校になりましたので、姉は米山花子、これは本当は花子という名前じゃないですけれども、仮で、米山花子となりましたので、外からは米山花子と愛甲隆一のきょうだいというふうに見えていたんだと思うんですけれども、それは特段の問題は感じませんでした。

もちろん、それは、父の養子縁組という、ある種誰から見ても正当な理由というものがあったので問題なかったわけなんですけれども、新たな立法ができましたら、これもまた、兄弟姉妹の姓が変わり得ることは誰が見ても正当な理由ということになりますので、全く特段の問題は生じないものと考えております。

その上で、将来の法改正がどうあるかは私が言えることではございませんが、個人的意見としては、私は、制度というのは一度決めたらそう簡単に変えるものではないと思っておりますので、十年、二十年単位で変わるようなことは考えておりません。

前後のやりとり

120の発言を見る

128の発言を見る