米山隆一 (立憲民主党)

2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

それでは、お答えいたします。

あくまで私の理解ということでございますが、先ほど来お話があるように、立憲案と国民民主党案は極めて似ている、これはもうそのとおりであると思います。夫婦が別姓を選択できて、子の氏は婚姻時に定める、そういう構造もほぼ同じであると言えます。

一方、国民案は、条文上、戸籍の筆頭に記載すべき者という、恐縮ながら、聞いただけではちょっと何を意味しているのか分かりづらい文言を使う上、また、戸籍の筆頭者には特段の意味はないということではございますし、そうだとは思うんですけれども、結局のところ、戸籍の筆頭に記載すべき者の氏が子供の氏となるなど、理念上、これも少々分かりづらいというふうになっていることは否めないと思います。ただ、逆に言いますと、その分かりづらさのみが基本的には違いでありまして、実のところ、それ以外の、分かりづらさをかみ砕いて考えてみれば、結局同じことを言っているということであろうと思います。

なお、戸籍、ファミリーネームということについてちょっと補足させていただきますけれども、私が申し上げているのは単一の氏としてのファミリーネームはないということでございまして、もちろん、姓としては、妻の姓、夫の姓、二つしかないわけでございます。

自分の例を言って恐縮なんですけれども、戸籍上は妻は米山姓でございますが、世の中一般にはペンネームが通用しているわけでございます。妻がホームパーティーをするときは室井さんのうちに行くと言われますし、私が宴会をするときは米山さんの家に行くと言われるわけでございまして、私は、室井家にも属しているし、米山家にも属していると思っており、妻もきっとそう思っていただけていると思います。

そういう意味では、ファミリーネームがないというよりは、二つのファミリーネームがあるという方が正確かもしれないと考えております。

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