先ほども申し上げましたように、私たちは、いわゆるファミリーネームに特段の価値を見出しているものではございませんし、選択的夫婦別姓制度により戸籍制度が壊れるという御懸念の声に配慮して、現行の戸籍制度との乖離を最小限にとどめるように工夫した形でございまして、したがって、立憲案提出者の見解に特段意見する立場にはございません。
円より子 (国民民主党)
2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
前後のやりとり
図らずも、私が求めた最後の方の答弁までいただきまして、ありがとうございます。 その上で、先ほど松下委員もおっしゃっていましたけれども、やはり立憲民主党案と国民民主党案は非常に近しいと私も思っています。確かに、それぞれ込めた子供の氏に対するアプローチというのは、制度設計上、違いはあると思いますけれども、法制審案をベースとしているところ。そして、維新案は旧姓使用の法的効力の拡大、安定性。一方で、立憲民主党さんや国民民主党さんは選択的夫婦別姓の法案を提出されている。そういう意味では、近しいところの法案同士が連携を深め、そして、ある種一本化して、維新案との違い…
御質問ありがとうございます。お答えいたします。
委員の御指摘は、私どもの案において、別氏夫婦が婚姻時に、おっしゃるとおり、戸籍の筆頭に記載すべき者を定めることにしたり、また、戸籍の編製基準を維持しようとしている点を捉えておっしゃっているのかなと思われます。
私どもは、いわゆるファミリーネームに特段の価値を見出しているものではございません。そして、あくまでも、選択的夫婦別姓制度によって戸籍制度が壊れるという懸念をお持ちの方々がいらっしゃるものですから、そうした声に配慮して、現行の戸籍制度との乖離を最小限にとどめるように工夫したものでございます。
ということは、例えば、六月六日、米山議員が答弁の中で、立憲案では家族の単一の呼称としての家族姓は存在しないことになるという答弁をなさったと思うんですけれども、立憲案のこの答弁に近しい感覚をお持ちで国民民主党案がこの案に至っているという理解でよろしいですか。
- (上の発言)
先ほども申し上げましたように、私たちは、いわゆるファミリーネームに特段の価値を見出しているものではございませんし、選択的夫婦別姓制度により戸籍制度が壊れるという御懸念の声に配慮して、現行の戸籍制度との乖離を最小限にとどめるように工夫した形でございまして、したがって、立憲案提出者の見解に特段意見する立場にはございません。
今の答弁を伺いまして、他党の案ですけれども、米山議員にお伺いしたいんですが、私は、戸籍筆頭者からの子の氏が定まるところについて、家族姓、ファミリーネームに価値観を置いているのかなというふうに思っていたんですが、どちらかといえば、戸籍制度がしっかり、崩壊しないんだよということを考慮した結果、戸籍筆頭者を定めた国民民主党案ということが、今、円委員の答弁で分かりましたので、あえて言えば、立憲民主党案の提出者から見ると、立憲民主党案と国民民主党案の相違点はどこにあるとお感じになりますか。
それでは、お答えいたします。 あくまで私の理解ということでございますが、先ほど来お話があるように、立憲案と国民民主党案は極めて似ている、これはもうそのとおりであると思います。夫婦が別姓を選択できて、子の氏は婚姻時に定める、そういう構造もほぼ同じであると言えます。 一方、国民案は、条文上、戸籍の筆頭に記載すべき者という、恐縮ながら、聞いただけではちょっと何を意味しているのか分かりづらい文言を使う上、また、戸籍の筆頭者には特段の意味はないということではございますし、そうだとは思うんですけれども、結局のところ、戸籍の筆頭に記載すべき者の氏が子供の氏となるな…
ありがとうございます。 やはり、今の米山議員の答弁を聞いても、非常に近しい関係、根っこが一緒ですからね、当然だとは思います。 その上で、立憲民主党さんが法案の準備ができ、我々ができ、そして国民民主党さんができた。二つの案、つまり、法制審をベースにした案と旧氏、旧姓使用の我々の案の二つの案だけで闘わせるよりも、三つ出てきたことによって、議論が深まったり、またその違いが生まれたりすることが非常にいいことだと私は当初思っていたんですね。 ただ、終盤を迎えるに当たって、法制審案をベースとしたところから非常に近しい法案の間柄である国民民主党さんの案と立憲民主…