お答え申し上げます。
維新案施行後、あらゆる公的書類における旧氏単記を可能とするための法制上の措置につきましては、例えば、パスポートであれば旅券法、運転免許証であれば道交法といったように個別の法律を改正していくことが基本でありますが、例えば、先ほど例示いただきましたように、新法を制定して一括して旧氏及び名を氏名とみなすという方法も考えられますが、検討が必要かと思います。
その中で、具体的なイメージで申しますと、戸籍には法的にこの旧氏が明記されます。そこで確実なひもつけがなされるわけでありますが、その他、よく言われますのは、住民票、マイナンバーカード、運転免許証、それからパスポート、こういったものは、本人を特定する、いわゆる重要度の高いものでありまして、そういったものの取扱いをどうするかという階層と、それから、六百六十とよく言われますけれども、形式的に氏名が使われていて余り、波及効果が少ないというものもありますから、そういったものを読み替えるというようなことを法律を一つにまとめてやる、そういう基盤整備みたいなことが考えられるということを申し上げてきました。
これにつきましては、先ほど御紹介いただいた、自民党の六月三日に出された氏制度のあり方に関する基本的な考え方の中の「第二 今後の議論について」の中にも出てくる考え方でありまして、「旧氏の単記も可能とする法制化を含めた基盤整備の検討を進める。」と。これは、検討を進めるだけではなくて、公式か分かりませんけれども、相当いろいろ練り上げられて検討されているということは私も承知しているし、私自身も相当勉強をさせていただいております。
加えまして、せっかくですから、その考え方には議論の整理として五つの重要な論点が書かれておりまして。
一つ目の戸籍制度の原則の維持。これは、私らも同じく、戸籍制度の原則の中の同一戸籍同一氏を重く見て、それを保守しようという考え方。
それから、経済社会活動の不便の解消。これが二番目でありますが、これは従前より私たちが一番の狙いとして提案しているところであります。
それから、子供への影響。これをやはり考えるべきだという御指摘が三つ目にあります。これにつきましては、我が党の提案については、民法の改正に至らないということでありますから、現行法どおりで、子供の名前をいつ決めるか等のそういう議論は初めからないという認識でございます。
それから、四番目には家族の一体感の維持。これについても、家族の呼称を、我々としては、ファミリーネームとして一つに定めるということは一定の合理性がある、そういう理念の下に制度設計されておりますから、これも同じであります。
それから、国民の意見を反映した合意形成。これは、先ほどの旧姓使用の法制化を加えた三択であれば少し結果が、維新案に非常に好意的なアンケート結果になるということについて、この五つの論点につきましては、自民党さんが維新の解説をわざわざ六月三日に出してくださったかのような、非常に賛同できる、というかほぼ同じ考えでありますので。
一つだけ違うとすれば、維新案は提出をし、ここまで議論をさせていただいていることに対して、自民党は法案提出をせず、今日は、びっくりしたんですけれども、自民党からの質疑がありませんでしたから、是非質疑に立っていただきまして、自民党の考えを、また個人の考えをお述べいただいて、していただければというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。
103松松下玲子(立憲)
本当に、この夫婦別姓、選択的ですから。待っている方がいらっしゃいます。特に若い人たち、今のままでは結婚したくてもできないと涙ながらに訴えて、事実婚を選ばれている方もいらっしゃいます。これを解消するのが政治の役割じゃないでしょうか。
先人が、努力によっていろいろな女性の権利を獲得してきてくださいました。成人男性にはあった選挙権も被選挙権も、女性にはない時代がありました。結婚して必ずどちらかの姓に統一しなければならないという中で、九五%の女性が改姓している現実があります。生まれてから生きてきた名前で愛する人と家族になって生き続けたい、こうしたシンプルな願い…
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104
西村智奈美(立憲)
次に、金村龍那さん。
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105
金村龍那(維新)
日本維新の会の金村龍那です。
松下委員の熱量に私も感化されたような質疑をやっていきたいと思いますが、自信はありませんので、御期待はいただかなくて結構だと思います。
その上で、まず冒頭、私から一言申し上げさせていただきます。
六月四日に、我が党の藤田委員の質疑の中で、公明党さん及び自民党さんのいわゆる政調の部会での説明の機会をいただけていないという趣旨の発言がありました。実際には、公明党さんにおいては、部会長及び部会長代理の方が我々の法務部会の部会長のところに来ていただきまして、そこで維新案の説明をさせていただく機会はありました。少し表現が、誇張があ…
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- (上の発言)
106
藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
維新案施行後、あらゆる公的書類における旧氏単記を可能とするための法制上の措置につきましては、例えば、パスポートであれば旅券法、運転免許証であれば道交法といったように個別の法律を改正していくことが基本でありますが、例えば、先ほど例示いただきましたように、新法を制定して一括して旧氏及び名を氏名とみなすという方法も考えられますが、検討が必要かと思います。
その中で、具体的なイメージで申しますと、戸籍には法的にこの旧氏が明記されます。そこで確実なひもつけがなされるわけでありますが、その他、よく言われますのは、住民票、マイナンバーカード、運転免許証、それからパスポート、こういったものは、本人を特定する、いわゆる重要度の高いものでありまして、そういったものの取扱いをどうするかという階層と、それから、六百六十とよく言われますけれども、形式的に氏名が使われていて余り、波及効果が少ないというものもありますから、そういったものを読み替えるというようなことを法律を一つにまとめてやる、そういう基盤整備みたいなことが考えられるということを申し上げてきました。
これにつきましては、先ほど御紹介いただいた、自民党の六月三日に出された氏制度のあり方に関する基本的な考え方の中の「第二 今後の議論について」の中にも出てくる考え方でありまして、「旧氏の単記も可能とする法制化を含めた基盤整備の検討を進める。」と。これは、検討を進めるだけではなくて、公式か分かりませんけれども、相当いろいろ練り上げられて検討されているということは私も承知しているし、私自身も相当勉強をさせていただいております。
加えまして、せっかくですから、その考え方には議論の整理として五つの重要な論点が書かれておりまして。
一つ目の戸籍制度の原則の維持。これは、私らも同じく、戸籍制度の原則の中の同一戸籍同一氏を重く見て、それを保守しようという考え方。
それから、経済社会活動の不便の解消。これが二番目でありますが、これは従前より私たちが一番の狙いとして提案しているところであります。
それから、子供への影響。これをやはり考えるべきだという御指摘が三つ目にあります。これにつきましては、我が党の提案については、民法の改正に至らないということでありますから、現行法どおりで、子供の名前をいつ決めるか等のそういう議論は初めからないという認識でございます。
それから、四番目には家族の一体感の維持。これについても、家族の呼称を、我々としては、ファミリーネームとして一つに定めるということは一定の合理性がある、そういう理念の下に制度設計されておりますから、これも同じであります。
それから、国民の意見を反映した合意形成。これは、先ほどの旧姓使用の法制化を加えた三択であれば少し結果が、維新案に非常に好意的なアンケート結果になるということについて、この五つの論点につきましては、自民党さんが維新の解説をわざわざ六月三日に出してくださったかのような、非常に賛同できる、というかほぼ同じ考えでありますので。
一つだけ違うとすれば、維新案は提出をし、ここまで議論をさせていただいていることに対して、自民党は法案提出をせず、今日は、びっくりしたんですけれども、自民党からの質疑がありませんでしたから、是非質疑に立っていただきまして、自民党の考えを、また個人の考えをお述べいただいて、していただければというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。
107
金村龍那(維新)
図らずも、私が求めた最後の方の答弁までいただきまして、ありがとうございます。
その上で、先ほど松下委員もおっしゃっていましたけれども、やはり立憲民主党案と国民民主党案は非常に近しいと私も思っています。確かに、それぞれ込めた子供の氏に対するアプローチというのは、制度設計上、違いはあると思いますけれども、法制審案をベースとしているところ。そして、維新案は旧姓使用の法的効力の拡大、安定性。一方で、立憲民主党さんや国民民主党さんは選択的夫婦別姓の法案を提出されている。そういう意味では、近しいところの法案同士が連携を深め、そして、ある種一本化して、維新案との違い…
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円より子(国民)
御質問ありがとうございます。お答えいたします。
委員の御指摘は、私どもの案において、別氏夫婦が婚姻時に、おっしゃるとおり、戸籍の筆頭に記載すべき者を定めることにしたり、また、戸籍の編製基準を維持しようとしている点を捉えておっしゃっているのかなと思われます。
私どもは、いわゆるファミリーネームに特段の価値を見出しているものではございません。そして、あくまでも、選択的夫婦別姓制度によって戸籍制度が壊れるという懸念をお持ちの方々がいらっしゃるものですから、そうした声に配慮して、現行の戸籍制度との乖離を最小限にとどめるように工夫したものでございます。
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金村龍那(維新)
ということは、例えば、六月六日、米山議員が答弁の中で、立憲案では家族の単一の呼称としての家族姓は存在しないことになるという答弁をなさったと思うんですけれども、立憲案のこの答弁に近しい感覚をお持ちで国民民主党案がこの案に至っているという理解でよろしいですか。
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