立憲民主党・無所属、松下玲子です。よろしくお願いいたします。
今日、私は、まず最初には、婚姻前の氏の通称使用に関する法律案、いわゆる維新案と以下呼ばせていただきます、最初には維新案について何点か質問させていただきます。
この間の質疑を通じて、維新案は、社会生活上の不利益を解消しようとする目的で作られ、提案されたということが分かりました。婚姻によって九五%の女性が改姓している現状がありますが、男性でも改姓している人もいます。改姓した女性、男性共に、婚姻前の名前で仕事や社会生活を営んでいる人の不利益に着目をして、通称使用を戸籍の上でも明記する案とのことです。
一方で、名前を変えずに結婚したい、大切な氏名を旧姓とか通称にしたくないというシンプルかつ根源的な願い、個人のアイデンティティーや人格権や尊厳を守るという観点には立っておらず、その点の問題は解消されないということも明らかとなっています。
戸籍法を改正する通称使用の法制化で、では、本当に現状の不利益が解消されるのかという点で、その点を確認いたしたく、以下、何点か質問いたします。
六月四日の衆議院法務委員会では、維新案提案者は、例えば金融機関の口座名義について、努力義務であるため、実際には全ての場面でというわけにはいかないかもしれませんとお答えになられています。つまり三条一項以外の、二項の様々な社会活動の場面では、必ず個人の旧姓単記が確保されるとは限らないということでよろしいですか。お答えください。
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
それは、質問の趣旨としては、旧氏が何個もある人は使い回せてしまうんじゃないかというような質問かなと理解したんですが、ちょっと誤解があるようなので。
維新案におきましては、通称使用を希望する場合に届け出る婚姻前の氏は婚姻直前の氏に限られますので、仮に複数回結婚して複数の旧氏がある者であっても、届出が可能な氏は一つしかありませんので、使い回せるという指摘は当たらないものかと認識しております。
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藤原規眞(立憲)
時間が参りましたので、終わります。どうもありがとうございました。
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西村智奈美(立憲)
次に、松下玲子さん。
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- (上の発言)
76松松下玲子(立憲)
立憲民主党・無所属、松下玲子です。よろしくお願いいたします。
今日、私は、まず最初には、婚姻前の氏の通称使用に関する法律案、いわゆる維新案と以下呼ばせていただきます、最初には維新案について何点か質問させていただきます。
この間の質疑を通じて、維新案は、社会生活上の不利益を解消しようとする目的で作られ、提案されたということが分かりました。婚姻によって九五%の女性が改姓している現状がありますが、男性でも改姓している人もいます。改姓した女性、男性共に、婚姻前の名前で仕事や社会生活を営んでいる人の不利益に着目をして、通称使用を戸籍の上でも明記する案とのことです。
一方で、名前を変えずに結婚したい、大切な氏名を旧姓とか通称にしたくないというシンプルかつ根源的な願い、個人のアイデンティティーや人格権や尊厳を守るという観点には立っておらず、その点の問題は解消されないということも明らかとなっています。
戸籍法を改正する通称使用の法制化で、では、本当に現状の不利益が解消されるのかという点で、その点を確認いたしたく、以下、何点か質問いたします。
六月四日の衆議院法務委員会では、維新案提案者は、例えば金融機関の口座名義について、努力義務であるため、実際には全ての場面でというわけにはいかないかもしれませんとお答えになられています。つまり三条一項以外の、二項の様々な社会活動の場面では、必ず個人の旧姓単記が確保されるとは限らないということでよろしいですか。お答えください。
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
その前に、維新案が、社会生活上の不利益を解消しよう、そういう思いと目的を持って提案しているということに理解を示していただきましたことに、まずは感謝したいと思います。ありがとうございます。そこは同じ思いだと思います。
その上で、先ほど来答弁しているのとちょっと重なるんですが、事業者等の公私の団体がその活動においてどのように個人の氏名を記載するかの判断は、本来、自由であることを踏まえたものでありまして、委員御指摘のとおり、事業者の活動と関係する部分については個人の旧氏の単記が直ちに認められるということにはならないかもしれませんが、法…
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78松松下玲子(立憲)
冒頭お話しになられたように、理解、社会上の不利益を解消したいという思いを持って、私どもとも同じような思いを持って、別の方法で法案を提案されているということには敬意を表するんですが、本当にそれで現実がよくなる、本当に不利益が解消されるという疑問もたくさん持っていますので、その疑問を一つ一つひもといていきたいなと思っております。
次に、この法案三条二項について、例えば、事業者等がその組織における個人の通称使用を認める場合、それはあらゆる場面についてそうすべきという趣旨ですか。あるいは、事業の重要な場面とそうでない場面に分け、場面の性質を踏まえて戸籍名と通称…
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
先ほど述べましたように、事業者等の公私の団体がその活動におきましてどのように個人の氏名を記載するかの判断は、本来的には自由であることでありますから、維新案では、これらの団体に対して努力義務にとどめているというところでございます。
この点、提出者としては、呼称秩序の維持の観点から、社会生活上の幅広い場面において、なるべく通称の単独使用が認められることが望ましいと考えています。
事業者等においては、これが法律上の努力義務であるということをしっかりと受け止めていただき、努力していただけるように考えておりますが、先ほども申し上げました…
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