松下玲子 (立憲民主党)

2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

立憲民主党・無所属、松下玲子です。よろしくお願いいたします。

今日、私は、まず最初には、婚姻前の氏の通称使用に関する法律案、いわゆる維新案と以下呼ばせていただきます、最初には維新案について何点か質問させていただきます。

この間の質疑を通じて、維新案は、社会生活上の不利益を解消しようとする目的で作られ、提案されたということが分かりました。婚姻によって九五%の女性が改姓している現状がありますが、男性でも改姓している人もいます。改姓した女性、男性共に、婚姻前の名前で仕事や社会生活を営んでいる人の不利益に着目をして、通称使用を戸籍の上でも明記する案とのことです。

一方で、名前を変えずに結婚したい、大切な氏名を旧姓とか通称にしたくないというシンプルかつ根源的な願い、個人のアイデンティティーや人格権や尊厳を守るという観点には立っておらず、その点の問題は解消されないということも明らかとなっています。

戸籍法を改正する通称使用の法制化で、では、本当に現状の不利益が解消されるのかという点で、その点を確認いたしたく、以下、何点か質問いたします。

六月四日の衆議院法務委員会では、維新案提案者は、例えば金融機関の口座名義について、努力義務であるため、実際には全ての場面でというわけにはいかないかもしれませんとお答えになられています。つまり三条一項以外の、二項の様々な社会活動の場面では、必ず個人の旧姓単記が確保されるとは限らないということでよろしいですか。お答えください。

前後のやりとり

72の発言を見る

80の発言を見る