お答え申し上げます。
我が党は、民法改正による選択的夫婦別氏制の導入は、現行の氏の原則と戸籍制度の原則を大きく変えることになり、国民の間にもなお慎重意見があると考えて今回の法案を提出したものでございます。
委員御指摘の戸籍制度の根幹については、法律上の確たる定義があるわけではございませんが、提出者としては、夫婦の氏が同一であり、子はその父母の氏を称するという夫婦親子同一氏の原則と、その氏を同じくする夫婦及び子を単位として戸籍を編製するという同一戸籍同一氏の原則とが戸籍制度の根幹ではないかという考えに基づきましてやっているわけでありまして、ここは御党の考え方等、米山委員からも答弁ありましたが、ファミリーネームや同一氏同一戸籍の原則というのは重要視しない、優先順位を下げて変えるということでありますから、これは考え方の違いに当たると思います。
これは、だから、合意形成の中でどちらが賛同できるか、より幅広い合意形成ができるかということに尽きるというふうに思います。
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藤原規眞(立憲)
昨日の参考人質疑で、藤田委員が質問者として、不便を解消させればアイデンティティーの問題が解消する旨、質問者としておっしゃったんですね。自分が名のりたい氏名をほかならぬ国から否定される、それこそが重大なアイデンティティーの毀損ではないかと考えるんですけれども、便利、不便利で片づけられる問題でしょうか。
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
便利、不便利、又は不具合とか不利益とかという言葉は、私が編み出したわけではなくて、一般的に使われているので、それを踏襲したり引用したりして使わせていただいているわけでありますが、まず前提として、氏を改めることによってアイデンティティーの喪失を感じる方がおられるということについては、維新案の提出者としても十分理解しているところでございます。その点、維新案が施行されれば、婚姻により氏を改めた方が、あらゆる公的書類における氏の記載はもちろんのこと、職業生活や社会生活のあらゆる場面で旧氏を使用できるということが想定されるために、一定、その…
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藤原規眞(立憲)
維新さんは、法案提出時に、選択的夫婦別姓の推進派と、戸籍制度の根幹を変えるべきではないと主張している人の両方と合意形成できる案と説明されています。これはかなり苦渋の色がにじむんですけれども、苦心の跡がにじむんですけれども。一方、法務省及び法務大臣は、国会で何度も、選択的夫婦別氏制度導入後も、戸籍の記載、機能は変わらず、仮に導入されても問題ないという答弁があるわけですね。
維新さんのおっしゃる戸籍制度の根幹、これはどういうことなんでしょうか。
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- (上の発言)
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
我が党は、民法改正による選択的夫婦別氏制の導入は、現行の氏の原則と戸籍制度の原則を大きく変えることになり、国民の間にもなお慎重意見があると考えて今回の法案を提出したものでございます。
委員御指摘の戸籍制度の根幹については、法律上の確たる定義があるわけではございませんが、提出者としては、夫婦の氏が同一であり、子はその父母の氏を称するという夫婦親子同一氏の原則と、その氏を同じくする夫婦及び子を単位として戸籍を編製するという同一戸籍同一氏の原則とが戸籍制度の根幹ではないかという考えに基づきましてやっているわけでありまして、ここは御党の考え方等、米山委員からも答弁ありましたが、ファミリーネームや同一氏同一戸籍の原則というのは重要視しない、優先順位を下げて変えるということでありますから、これは考え方の違いに当たると思います。
これは、だから、合意形成の中でどちらが賛同できるか、より幅広い合意形成ができるかということに尽きるというふうに思います。
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藤原規眞(立憲)
五月二十七日の民事局長答弁で、戸籍は、国民の身分関係を公証し、検索するという機能という答弁があります。これに尽きると考えるんですね。
維新さんが今おっしゃった、藤田委員が答弁くださった、戸籍制度の根幹が、夫婦が同じ氏を名のるというものというふうにおっしゃいますけれども、これは本来の戸籍の機能に独自の意味合い、味つけをしているということになりませんか。それを後生大事にしているようにしか見えないんですけれども、違いますか。
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
戸籍は、親族的身分関係を登録し、公証する機能を有するものであるという点については、維新案の提出者も同じ認識でございます。
維新案により導入される新制度において戸籍に通称として使用する婚姻前の氏を記載することとするのは、そのような戸籍の機能に着目し、それを拡張しようとするものであって、戸籍が現在果たしている機能と全く異なる独自の意味合いを付与するものであるとは考えておりません。
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藤原規眞(立憲)
維新さんの案が招来してしまう、法的効力を失ったはずの婚姻前の氏に単体で法的根拠を与える、複数の旧姓がある人は様々な氏名を法的に使い回すことも可能になる法制化というふうに言われても仕方がないんですけれども、これこそ戸籍制度の機能を揺るがす、根幹を揺るがす、そういったものになりませんか。
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