昨日の参考人質疑で、藤田委員が質問者として、不便を解消させればアイデンティティーの問題が解消する旨、質問者としておっしゃったんですね。自分が名のりたい氏名をほかならぬ国から否定される、それこそが重大なアイデンティティーの毀損ではないかと考えるんですけれども、便利、不便利で片づけられる問題でしょうか。
藤原規眞 (立憲民主党)
2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
前後のやりとり
まず初めに、吉村さん、前原さんの例え話まで丁寧に通告していただきまして、ありがとうございます。 その上で、維新案施行後、あらゆる公的身分証について同時に旧氏の単独使用が認められることが理想ではありますが、対応に必要な期間は法令や制度によって異なると考えられるところ、政府において可能な限り速やかに措置を講じていただければと考えております。 なお、現行の制度においても旧姓による口座開設が可能な金融機関も多いと承知しているところ、対応している銀行とそうでない銀行によって通帳の名義が違うということは今でもございますけれども、それによって不都合が生じていること…
維新案提出時の意図は、結婚で姓を変えた人が社会生活で不利益を受けることを防ぐためというふうにされています。社会生活で不利益を受けることを防ぐなら、なぜ一旦望まない改姓をさせて、しかる後に名義変更を大量に発生させ、そうまでして同氏同戸籍の原則というのを維持する、それを維新さんは目指すんでしょうか。
お答え申し上げます。
少し誤解があるように思いますが、維新案では、婚姻により氏を改めた者であっても、婚姻と同時に新制度に基づく戸籍への旧氏記載の届出を行えば、あらゆる公的書類について旧氏をそのまま使えるように設計するという想定でございます。
したがいまして、委員御指摘のように、旧氏、戸籍氏、通称としての旧氏というように、二度、三度の、大量に名義変更が必要ということにはならず、例えば、婚姻前の氏が記載されている運転免許証等の公的身分証は婚姻後もそのまま使い続けることができるようになることと想定しております。
- (上の発言)
昨日の参考人質疑で、藤田委員が質問者として、不便を解消させればアイデンティティーの問題が解消する旨、質問者としておっしゃったんですね。自分が名のりたい氏名をほかならぬ国から否定される、それこそが重大なアイデンティティーの毀損ではないかと考えるんですけれども、便利、不便利で片づけられる問題でしょうか。
お答え申し上げます。 便利、不便利、又は不具合とか不利益とかという言葉は、私が編み出したわけではなくて、一般的に使われているので、それを踏襲したり引用したりして使わせていただいているわけでありますが、まず前提として、氏を改めることによってアイデンティティーの喪失を感じる方がおられるということについては、維新案の提出者としても十分理解しているところでございます。その点、維新案が施行されれば、婚姻により氏を改めた方が、あらゆる公的書類における氏の記載はもちろんのこと、職業生活や社会生活のあらゆる場面で旧氏を使用できるということが想定されるために、一定、その…
維新さんは、法案提出時に、選択的夫婦別姓の推進派と、戸籍制度の根幹を変えるべきではないと主張している人の両方と合意形成できる案と説明されています。これはかなり苦渋の色がにじむんですけれども、苦心の跡がにじむんですけれども。一方、法務省及び法務大臣は、国会で何度も、選択的夫婦別氏制度導入後も、戸籍の記載、機能は変わらず、仮に導入されても問題ないという答弁があるわけですね。
維新さんのおっしゃる戸籍制度の根幹、これはどういうことなんでしょうか。
お答え申し上げます。 我が党は、民法改正による選択的夫婦別氏制の導入は、現行の氏の原則と戸籍制度の原則を大きく変えることになり、国民の間にもなお慎重意見があると考えて今回の法案を提出したものでございます。 委員御指摘の戸籍制度の根幹については、法律上の確たる定義があるわけではございませんが、提出者としては、夫婦の氏が同一であり、子はその父母の氏を称するという夫婦親子同一氏の原則と、その氏を同じくする夫婦及び子を単位として戸籍を編製するという同一戸籍同一氏の原則とが戸籍制度の根幹ではないかという考えに基づきましてやっているわけでありまして、ここは御党の…