マイナンバーカードの機能として、氏名を確認する官民の様々な手続において用いるというものが挙げられます。今お答えくださったように旧姓単記でいけたとしても、氏名を確認する官民の手続において、マイナンバーカードと別の公証資料、戸籍等が必要になる場合が生じるわけですよね。戸籍をもって一々身分確認、氏名確認をすると、マイナンバーカードの本来の機能が失われるんじゃないかという指摘があります。マイナンバー法一条の目的規定、「国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定める」と書いているんですけれども、結局、戸籍等をもって一々公証資料を出す、これはマイナンバーの機能を無意味なものにしないですか。
藤原規眞 (立憲民主党)
2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 ちょっと私の発言じゃないので、大げさという発言が適切かどうかはさておきまして、一旦謝っておきます。(発言する者あり)済みませんでした。 それで、まず、維新案が成立した場合の法制上の措置については、委員が先ほどおっしゃいましたとおり、法令上の氏名を旧氏に一括して読み替える等の基盤整備をするような方法というのも考えられることから、多くの法令を改正する必要があるとは一概には言い切れません。 他方、選択的夫婦別氏制を導入するため、民法と戸籍法を改正し、夫婦親子同氏という現行民法の原則や、同一戸籍同一氏の原則といった現行戸籍法の原則を変…
今挙げられましたマイナンバーカードの担当省庁は総務省とデジタル庁になります。維新案では、これは旧姓単記でいけるんでしょうか。
維新案では、あらゆる公的書類への旧姓単記を義務づけていますので、マイナンバーカードも例外ではありません。
- (上の発言)
マイナンバーカードの機能として、氏名を確認する官民の様々な手続において用いるというものが挙げられます。今お答えくださったように旧姓単記でいけたとしても、氏名を確認する官民の手続において、マイナンバーカードと別の公証資料、戸籍等が必要になる場合が生じるわけですよね。戸籍をもって一々身分確認、氏名確認をすると、マイナンバーカードの本来の機能が失われるんじゃないかという指摘があります。マイナンバー法一条の目的規定、「国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定める」と書いているんですけれども、結局、戸籍等をもって一々公証資料を出す、これはマイナンバーの機能を無意味なものにしないですか。
お答え申し上げます。 維新案により旧氏の単独使用が求められるのはあくまでマイナンバーの券面の記載についてでありまして、その内部データに戸籍名を記載することはもちろんのこと、マイナンバーカード内のデータを用いてほかの本人情報とひもづけること等により、あらゆる官民の手続において本人確認のため利用することを妨げるものではありません。 なぜこういう発想にしているかと申しますと、やはり一般生活において単独使用を、例えばマイナンバーカードも運転免許証もパスポートも持ち歩く想定ですよね、そういうものについては単独使用にしてやはりすっきりさせてあげたいという思いが一…
すっきりさせてあげたいという意図は伝わるんですけれども、例えば官民で氏名を確認する際、これは券面が大事ですよね。となると、戸籍名と旧姓と、券面を示したら、結局、マイナンバーカードでこれからは本人確認できないというケースが続出するんじゃないですか。
お答え申し上げます。 一般社会の生活において、旧氏を戸籍に記載した上でこれに法的効力を付与し、そして使えるということでありますから、それが個人のまず特定であります。 更に進んで、それが、戸籍名がどうか、又はその家族関係等を遡りたいという場合などは、それは戸籍謄本を見れば明らかでありまして、今でいうと、旧姓使用の拡大、例えば銀行でも七割ぐらいが単独使用できますよね。その銀行のカードが、果たして戸籍名がどうなのか。これは、今の旧姓使用の拡大は法的根拠がなく、ある種、安定性が低いファジーな状態でありますから、それを確認しようと思えば戸籍とひもづければ、今回…