藤田文武 (日本維新の会)

2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

お答え申し上げます。

維新案により旧氏の単独使用が求められるのはあくまでマイナンバーの券面の記載についてでありまして、その内部データに戸籍名を記載することはもちろんのこと、マイナンバーカード内のデータを用いてほかの本人情報とひもづけること等により、あらゆる官民の手続において本人確認のため利用することを妨げるものではありません。

なぜこういう発想にしているかと申しますと、やはり一般生活において単独使用を、例えばマイナンバーカードも運転免許証もパスポートも持ち歩く想定ですよね、そういうものについては単独使用にしてやはりすっきりさせてあげたいという思いが一つありまして、それは合理的なことだと思います。

しかしながら、このデジタル社会におきましては、それが、戸籍名がこうで、その他の個人情報等が一括でひもづいていて、検索でひっかけられるようにするということは簡単な話でありますから、そういった意味で捉えていただけたらと思います。

前後のやりとり

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