藤田文武 (日本維新の会)

2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

お答え申し上げます。

ちょっと私の発言じゃないので、大げさという発言が適切かどうかはさておきまして、一旦謝っておきます。(発言する者あり)済みませんでした。

それで、まず、維新案が成立した場合の法制上の措置については、委員が先ほどおっしゃいましたとおり、法令上の氏名を旧氏に一括して読み替える等の基盤整備をするような方法というのも考えられることから、多くの法令を改正する必要があるとは一概には言い切れません。

他方、選択的夫婦別氏制を導入するため、民法と戸籍法を改正し、夫婦親子同氏という現行民法の原則や、同一戸籍同一氏の原則といった現行戸籍法の原則を変更することについて、制度の抜本的な又は根底の原則から変革すると考える方もいらっしゃるということの趣旨で言われたのだと承知しています。

ちなみに、同列に並べて論じるのが正しいかはちょっと検証が必要でありますが、戸籍又は戸籍法というような文言が出てくるのを単純に検索すると数十、法令、政省令でいうと数百というのがあります。それについて、果たして本当に、全く波及効果がないかという検証は一応すべきだと思うんですね。それは氏名も同じで、全く影響がないものも多数あります。先ほど例示していただいたように、マイナンバーや運転免許証等は確実に改正が必要であります。そういった重要度の濃淡というのはあるというので、いずれにしても、全て検証するというのは、これは当たり前のことだと思います。

前後のやりとり

45の発言を見る

53の発言を見る