お答え申し上げます。
ちょっと私の発言じゃないので、大げさという発言が適切かどうかはさておきまして、一旦謝っておきます。(発言する者あり)済みませんでした。
それで、まず、維新案が成立した場合の法制上の措置については、委員が先ほどおっしゃいましたとおり、法令上の氏名を旧氏に一括して読み替える等の基盤整備をするような方法というのも考えられることから、多くの法令を改正する必要があるとは一概には言い切れません。
他方、選択的夫婦別氏制を導入するため、民法と戸籍法を改正し、夫婦親子同氏という現行民法の原則や、同一戸籍同一氏の原則といった現行戸籍法の原則を変更することについて、制度の抜本的な又は根底の原則から変革すると考える方もいらっしゃるということの趣旨で言われたのだと承知しています。
ちなみに、同列に並べて論じるのが正しいかはちょっと検証が必要でありますが、戸籍又は戸籍法というような文言が出てくるのを単純に検索すると数十、法令、政省令でいうと数百というのがあります。それについて、果たして本当に、全く波及効果がないかという検証は一応すべきだと思うんですね。それは氏名も同じで、全く影響がないものも多数あります。先ほど例示していただいたように、マイナンバーや運転免許証等は確実に改正が必要であります。そういった重要度の濃淡というのはあるというので、いずれにしても、全て検証するというのは、これは当たり前のことだと思います。
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藤原規眞(立憲)
では、膨大であることを前提に、どの程度の期間でできるというふうに考えておられますか。
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藤田文武(維新)
その検証につきましては、各省庁がそれぞれ想定して検証を進めるというものでありまして、後の質問でもあるかもしれませんが、この法案はそれを義務づけるというところが施行日でありまして、そこの後から法整備を整えることが義務づけられるというものでありますから、そこをちょっと今、一概に幾ら幾らかかると。
ただ、膨大かどうかというのは、これは言葉のあやで、議論があると思うんですね。当然行われるべき作業というのが一定発生するというのは、それは認識はしています。
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藤原規眞(立憲)
例えば、商業・法人登記簿の役員欄に記載する役員等の氏名を挙げると、現在は旧姓のみの登記は認められていません。戸籍氏名の後ろに括弧書きで旧姓での氏名が併記されます。旧姓を届け出た者につき、これを解消し、旧姓単記にするには、商業登記規則の一部を改正する省令の改正、これが必要なわけです。
そのほかにも、マイナンバーカードの旧姓単独使用にはマイナンバー法、運転免許証での旧姓単独使用は道路交通法、パスポートでの旧姓単独使用は旅券法、それぞれの施行令など大量の法省令の規則改正が必要となる見通しです。
手前みそですけれども、立憲が提案した法制審議会答申に基づく案で…
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- (上の発言)
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
ちょっと私の発言じゃないので、大げさという発言が適切かどうかはさておきまして、一旦謝っておきます。(発言する者あり)済みませんでした。
それで、まず、維新案が成立した場合の法制上の措置については、委員が先ほどおっしゃいましたとおり、法令上の氏名を旧氏に一括して読み替える等の基盤整備をするような方法というのも考えられることから、多くの法令を改正する必要があるとは一概には言い切れません。
他方、選択的夫婦別氏制を導入するため、民法と戸籍法を改正し、夫婦親子同氏という現行民法の原則や、同一戸籍同一氏の原則といった現行戸籍法の原則を変更することについて、制度の抜本的な又は根底の原則から変革すると考える方もいらっしゃるということの趣旨で言われたのだと承知しています。
ちなみに、同列に並べて論じるのが正しいかはちょっと検証が必要でありますが、戸籍又は戸籍法というような文言が出てくるのを単純に検索すると数十、法令、政省令でいうと数百というのがあります。それについて、果たして本当に、全く波及効果がないかという検証は一応すべきだと思うんですね。それは氏名も同じで、全く影響がないものも多数あります。先ほど例示していただいたように、マイナンバーや運転免許証等は確実に改正が必要であります。そういった重要度の濃淡というのはあるというので、いずれにしても、全て検証するというのは、これは当たり前のことだと思います。
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藤原規眞(立憲)
今挙げられましたマイナンバーカードの担当省庁は総務省とデジタル庁になります。維新案では、これは旧姓単記でいけるんでしょうか。
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藤田文武(維新)
維新案では、あらゆる公的書類への旧姓単記を義務づけていますので、マイナンバーカードも例外ではありません。
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藤原規眞(立憲)
マイナンバーカードの機能として、氏名を確認する官民の様々な手続において用いるというものが挙げられます。今お答えくださったように旧姓単記でいけたとしても、氏名を確認する官民の手続において、マイナンバーカードと別の公証資料、戸籍等が必要になる場合が生じるわけですよね。戸籍をもって一々身分確認、氏名確認をすると、マイナンバーカードの本来の機能が失われるんじゃないかという指摘があります。マイナンバー法一条の目的規定、「国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定める」と書いているんですけれ…
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