例えば、商業・法人登記簿の役員欄に記載する役員等の氏名を挙げると、現在は旧姓のみの登記は認められていません。戸籍氏名の後ろに括弧書きで旧姓での氏名が併記されます。旧姓を届け出た者につき、これを解消し、旧姓単記にするには、商業登記規則の一部を改正する省令の改正、これが必要なわけです。
そのほかにも、マイナンバーカードの旧姓単独使用にはマイナンバー法、運転免許証での旧姓単独使用は道路交通法、パスポートでの旧姓単独使用は旅券法、それぞれの施行令など大量の法省令の規則改正が必要となる見通しです。
手前みそですけれども、立憲が提案した法制審議会答申に基づく案では、必要な法改正は、民法と戸籍法以外は、家事事件手続法の子の氏の変更審判に関する規定、外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律の夫婦財産契約に関する登記所に関する規定の二つのみなんですね。
維新さんは、青柳政調会長さんが選択的夫婦別姓の導入を大げさと言われたんですけれども、維新案さんの方が結局大げさにならないですか。
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
維新案施行後に必要な法制の整備として、法律の中の氏名を届け出た旧氏に読み替える方法も考えられる旨、これまでお答えしてまいりましたが、その場合であっても、あらゆる個別法令について読替えの必要があるかどうかを検証する必要があるのは委員の御指摘のとおりでございます。
この点、維新案では、その検証作業を国に義務づけており、具体的には各法令の所管各省庁におきまして検証が行われることになると思われますが、当該法令の内容を熟知している各省庁が分担して行うことになるために、迅速かつ効率的に整理されることになろうかと思います。
ちょっと補足しま…
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藤原規眞(立憲)
では、膨大であることを前提に、どの程度の期間でできるというふうに考えておられますか。
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藤田文武(維新)
その検証につきましては、各省庁がそれぞれ想定して検証を進めるというものでありまして、後の質問でもあるかもしれませんが、この法案はそれを義務づけるというところが施行日でありまして、そこの後から法整備を整えることが義務づけられるというものでありますから、そこをちょっと今、一概に幾ら幾らかかると。
ただ、膨大かどうかというのは、これは言葉のあやで、議論があると思うんですね。当然行われるべき作業というのが一定発生するというのは、それは認識はしています。
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- (上の発言)
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藤原規眞(立憲)
例えば、商業・法人登記簿の役員欄に記載する役員等の氏名を挙げると、現在は旧姓のみの登記は認められていません。戸籍氏名の後ろに括弧書きで旧姓での氏名が併記されます。旧姓を届け出た者につき、これを解消し、旧姓単記にするには、商業登記規則の一部を改正する省令の改正、これが必要なわけです。
そのほかにも、マイナンバーカードの旧姓単独使用にはマイナンバー法、運転免許証での旧姓単独使用は道路交通法、パスポートでの旧姓単独使用は旅券法、それぞれの施行令など大量の法省令の規則改正が必要となる見通しです。
手前みそですけれども、立憲が提案した法制審議会答申に基づく案では、必要な法改正は、民法と戸籍法以外は、家事事件手続法の子の氏の変更審判に関する規定、外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律の夫婦財産契約に関する登記所に関する規定の二つのみなんですね。
維新さんは、青柳政調会長さんが選択的夫婦別姓の導入を大げさと言われたんですけれども、維新案さんの方が結局大げさにならないですか。
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
ちょっと私の発言じゃないので、大げさという発言が適切かどうかはさておきまして、一旦謝っておきます。(発言する者あり)済みませんでした。
それで、まず、維新案が成立した場合の法制上の措置については、委員が先ほどおっしゃいましたとおり、法令上の氏名を旧氏に一括して読み替える等の基盤整備をするような方法というのも考えられることから、多くの法令を改正する必要があるとは一概には言い切れません。
他方、選択的夫婦別氏制を導入するため、民法と戸籍法を改正し、夫婦親子同氏という現行民法の原則や、同一戸籍同一氏の原則といった現行戸籍法の原則を変…
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藤原規眞(立憲)
今挙げられましたマイナンバーカードの担当省庁は総務省とデジタル庁になります。維新案では、これは旧姓単記でいけるんでしょうか。
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藤田文武(維新)
維新案では、あらゆる公的書類への旧姓単記を義務づけていますので、マイナンバーカードも例外ではありません。
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