藤原規眞 (立憲民主党)

2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

例えば、商業・法人登記簿の役員欄に記載する役員等の氏名を挙げると、現在は旧姓のみの登記は認められていません。戸籍氏名の後ろに括弧書きで旧姓での氏名が併記されます。旧姓を届け出た者につき、これを解消し、旧姓単記にするには、商業登記規則の一部を改正する省令の改正、これが必要なわけです。

そのほかにも、マイナンバーカードの旧姓単独使用にはマイナンバー法、運転免許証での旧姓単独使用は道路交通法、パスポートでの旧姓単独使用は旅券法、それぞれの施行令など大量の法省令の規則改正が必要となる見通しです。

手前みそですけれども、立憲が提案した法制審議会答申に基づく案では、必要な法改正は、民法と戸籍法以外は、家事事件手続法の子の氏の変更審判に関する規定、外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律の夫婦財産契約に関する登記所に関する規定の二つのみなんですね。

維新さんは、青柳政調会長さんが選択的夫婦別姓の導入を大げさと言われたんですけれども、維新案さんの方が結局大げさにならないですか。

前後のやりとり

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