お答え申し上げます。
委員の御指摘は、維新案の三条一項に基づき国が講ずるべき法制上の措置その他の措置についてであろうかというふうに思いますけれども、あくまでも法施行後に国にこの義務がかかるのでありまして、法施行までに必要な措置を全て講じなければいけないという、そういう理解ではございません。
その上で、法施行後に国が講ずる措置の期限や内容が曖昧であるとの御指摘でありますけれども、まず、措置の内容につきましては、氏名を記載すべきこととしている法令を検討対象として明示し、氏名に代えて婚姻前の氏及び名を記載することとなるための措置を講ずることとしておりまして、措置の内容も十分明確にしておりまして、どのような法整備を検討するかは明らかであります。
また、措置を講ずる期限を特に設けているわけではありませんけれども、措置を講ずるためにかかる時間も法令ごとに異なることと考えられますから、そこも含めて政府にしかるべき対応をしていただきたいという趣旨でありまして、期限を設けることはかえって拙速な対応となるというおそれもあるために、このようになっております。
ちなみに、六百五、六十が多いという指摘は結構あるんですけれども、私は多くないと思います。なぜならば、今、通称使用の拡大というのはいろいろなところで政省令や通知で進んでいますよね。その事務たるや、数百にもう既に及んでいます。ですから、それらを全て一括して整理して、旧姓の使い方と戸籍氏の関係性をしっかりと規定するというのが今回の我々の提案でございます。
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大森江里子(公明)
ありがとうございました。戸籍は重要な機能を有するということを承知いたしました。
選択的夫婦別姓制度を導入することにより戸籍制度がなくなるのではないかと心配している方や、戸籍の問題を何より重要なことと捉えている方も一定数いらっしゃいます。戸籍がどう変わるのかを示すことは大変重要であるにもかかわらず、立憲民主党の法案では戸籍がどうなるのか示されていません。
法案において戸籍の在り方を明確に示さずに、政府に検討させることとした理由をお伺いしようと思っておりましたが、先ほどの山下委員の御質問と重なりますので、次の質問に移らせていただきます。
次に、日本維新…
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
維新案が施行されれば、新制度に基づき通称として使用する婚姻前の氏を届け出た者につきましては、法令上氏名を記載すべき場合には、氏名に代えてその婚姻前の氏と名を記載することができるように法制上の措置が必要となります。例えば、パスポートであれば旅券法、運転免許証であれば道路交通法といったように、個別の法律を改正していくという作業があります。
ただ、先ほど山下委員からありましたけれども、その関連する、例えば氏で検索すると六百五、六十と言われていますけれども、それらを一つ一つ検証し整備していくという方法もあれば、一括して、いわゆるみなし規…
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大森江里子(公明)
ありがとうございました。
やり方によっては、いろいろな数の、たくさんの数の改正も必要になるのかなと思っておりますけれども、更に日本維新の会にお伺いをいたします。
政府に求めている必要な法制上の措置というのは、施行までの一年間に措置する必要があるということでしょうか。そうである場合は、何をするのかも明確では余りない中で、かなりの短期間での措置が求められることになり、政府にとっては過大な負担となるのではないかと心配をしています。
仮に必要な措置は施行後にしてもよいということであっても、期限や内容が曖昧で、かつ地方公共団体や事業者にも措置を講ずる義務を課…
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- (上の発言)
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
委員の御指摘は、維新案の三条一項に基づき国が講ずるべき法制上の措置その他の措置についてであろうかというふうに思いますけれども、あくまでも法施行後に国にこの義務がかかるのでありまして、法施行までに必要な措置を全て講じなければいけないという、そういう理解ではございません。
その上で、法施行後に国が講ずる措置の期限や内容が曖昧であるとの御指摘でありますけれども、まず、措置の内容につきましては、氏名を記載すべきこととしている法令を検討対象として明示し、氏名に代えて婚姻前の氏及び名を記載することとなるための措置を講ずることとしておりまして、措置の内容も十分明確にしておりまして、どのような法整備を検討するかは明らかであります。
また、措置を講ずる期限を特に設けているわけではありませんけれども、措置を講ずるためにかかる時間も法令ごとに異なることと考えられますから、そこも含めて政府にしかるべき対応をしていただきたいという趣旨でありまして、期限を設けることはかえって拙速な対応となるというおそれもあるために、このようになっております。
ちなみに、六百五、六十が多いという指摘は結構あるんですけれども、私は多くないと思います。なぜならば、今、通称使用の拡大というのはいろいろなところで政省令や通知で進んでいますよね。その事務たるや、数百にもう既に及んでいます。ですから、それらを全て一括して整理して、旧姓の使い方と戸籍氏の関係性をしっかりと規定するというのが今回の我々の提案でございます。
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大森江里子(公明)
ありがとうございました。
そうすると、施行前もあり得るし、施行後からの措置もあり得るということでしょうか。ちょっと、続けて、申し訳ございません。
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藤田文武(維新)
あくまで、戸籍法の改正、そして必要な法制上の措置を講ずることを義務づけるという法律が一年後に施行されるということでありますから、その他の法制上の措置は、その前に施行されることはないというふうに認識しています。
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大森江里子(公明)
ありがとうございました。
そのまま、引き続き日本維新の会に質問をさせていただきます。
法改正をする場合、改正による見直しの規模や制度整備の進め方など、具体的に検討を進め、政府ともより具体的な検討を行うことが必要であると思っております。
十分な検討や準備を行って制度整備の全体像を示すべきであると思いますが、御見解をお伺いいたします。
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