藤田文武 (日本維新の会)

2025年6月6日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 47 発言)

お答え申し上げます。

委員の御指摘は、維新案の三条一項に基づき国が講ずるべき法制上の措置その他の措置についてであろうかというふうに思いますけれども、あくまでも法施行後に国にこの義務がかかるのでありまして、法施行までに必要な措置を全て講じなければいけないという、そういう理解ではございません。

その上で、法施行後に国が講ずる措置の期限や内容が曖昧であるとの御指摘でありますけれども、まず、措置の内容につきましては、氏名を記載すべきこととしている法令を検討対象として明示し、氏名に代えて婚姻前の氏及び名を記載することとなるための措置を講ずることとしておりまして、措置の内容も十分明確にしておりまして、どのような法整備を検討するかは明らかであります。

また、措置を講ずる期限を特に設けているわけではありませんけれども、措置を講ずるためにかかる時間も法令ごとに異なることと考えられますから、そこも含めて政府にしかるべき対応をしていただきたいという趣旨でありまして、期限を設けることはかえって拙速な対応となるというおそれもあるために、このようになっております。

ちなみに、六百五、六十が多いという指摘は結構あるんですけれども、私は多くないと思います。なぜならば、今、通称使用の拡大というのはいろいろなところで政省令や通知で進んでいますよね。その事務たるや、数百にもう既に及んでいます。ですから、それらを全て一括して整理して、旧姓の使い方と戸籍氏の関係性をしっかりと規定するというのが今回の我々の提案でございます。

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