ありがとうございました。戸籍は重要な機能を有するということを承知いたしました。
選択的夫婦別姓制度を導入することにより戸籍制度がなくなるのではないかと心配している方や、戸籍の問題を何より重要なことと捉えている方も一定数いらっしゃいます。戸籍がどう変わるのかを示すことは大変重要であるにもかかわらず、立憲民主党の法案では戸籍がどうなるのか示されていません。
法案において戸籍の在り方を明確に示さずに、政府に検討させることとした理由をお伺いしようと思っておりましたが、先ほどの山下委員の御質問と重なりますので、次の質問に移らせていただきます。
次に、日本維新の会の提出法案について、提出者にお伺いいたします。
御党の法案は、婚姻前の氏を通称として単独使用することを認めるものですが、通称名と戸籍名の法的な位置づけですとか、理論的な根拠が不明です。その中で、必要な法制上の措置を講ずるということを政府に求めていますが、この必要な法制上の措置やこれに伴うシステム整備について想定している内容は具体的にどのようなものがあるのでしょうか。
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西村智奈美(立憲)
次に、大森江里子さん。
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大森江里子(公明)
公明党の大森江里子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
氏名は単なる呼称ではなく個人のアイデンティティー、そう感じる方が多くいらっしゃいます。政治には、その思いを守る責務があります。また、婚姻の際に夫婦となるべき一方が改姓を強制される現行法は、婚姻の自由の点から考えても人権上問題があります。生き方の選択に制約を加えている現行法は変更し、もっと選択肢のある社会を目指さなければいけません。公明党は、選択的夫婦別姓制度の導入を積極的に推進します。
もとより、社会の根幹に関わる制度の導入ですので、論点に関する国民的な議論を一層深め、党派を超えた幅…
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32竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとにこれを編製するものとされておりますところ、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でありまして、我が国の戸籍制度は、真正な身分変動の登録、公証を行うという本質的かつ重要な機能を有していると認識をしております。
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- (上の発言)
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大森江里子(公明)
ありがとうございました。戸籍は重要な機能を有するということを承知いたしました。
選択的夫婦別姓制度を導入することにより戸籍制度がなくなるのではないかと心配している方や、戸籍の問題を何より重要なことと捉えている方も一定数いらっしゃいます。戸籍がどう変わるのかを示すことは大変重要であるにもかかわらず、立憲民主党の法案では戸籍がどうなるのか示されていません。
法案において戸籍の在り方を明確に示さずに、政府に検討させることとした理由をお伺いしようと思っておりましたが、先ほどの山下委員の御質問と重なりますので、次の質問に移らせていただきます。
次に、日本維新の会の提出法案について、提出者にお伺いいたします。
御党の法案は、婚姻前の氏を通称として単独使用することを認めるものですが、通称名と戸籍名の法的な位置づけですとか、理論的な根拠が不明です。その中で、必要な法制上の措置を講ずるということを政府に求めていますが、この必要な法制上の措置やこれに伴うシステム整備について想定している内容は具体的にどのようなものがあるのでしょうか。
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
維新案が施行されれば、新制度に基づき通称として使用する婚姻前の氏を届け出た者につきましては、法令上氏名を記載すべき場合には、氏名に代えてその婚姻前の氏と名を記載することができるように法制上の措置が必要となります。例えば、パスポートであれば旅券法、運転免許証であれば道路交通法といったように、個別の法律を改正していくという作業があります。
ただ、先ほど山下委員からありましたけれども、その関連する、例えば氏で検索すると六百五、六十と言われていますけれども、それらを一つ一つ検証し整備していくという方法もあれば、一括して、いわゆるみなし規…
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大森江里子(公明)
ありがとうございました。
やり方によっては、いろいろな数の、たくさんの数の改正も必要になるのかなと思っておりますけれども、更に日本維新の会にお伺いをいたします。
政府に求めている必要な法制上の措置というのは、施行までの一年間に措置する必要があるということでしょうか。そうである場合は、何をするのかも明確では余りない中で、かなりの短期間での措置が求められることになり、政府にとっては過大な負担となるのではないかと心配をしています。
仮に必要な措置は施行後にしてもよいということであっても、期限や内容が曖昧で、かつ地方公共団体や事業者にも措置を講ずる義務を課…
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
委員の御指摘は、維新案の三条一項に基づき国が講ずるべき法制上の措置その他の措置についてであろうかというふうに思いますけれども、あくまでも法施行後に国にこの義務がかかるのでありまして、法施行までに必要な措置を全て講じなければいけないという、そういう理解ではございません。
その上で、法施行後に国が講ずる措置の期限や内容が曖昧であるとの御指摘でありますけれども、まず、措置の内容につきましては、氏名を記載すべきこととしている法令を検討対象として明示し、氏名に代えて婚姻前の氏及び名を記載することとなるための措置を講ずることとしておりまして…
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