あくまで、戸籍法の改正、そして必要な法制上の措置を講ずることを義務づけるという法律が一年後に施行されるということでありますから、その他の法制上の措置は、その前に施行されることはないというふうに認識しています。
藤田文武 (日本維新の会)
2025年6月6日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 47 発言)
前後のやりとり
ありがとうございました。 やり方によっては、いろいろな数の、たくさんの数の改正も必要になるのかなと思っておりますけれども、更に日本維新の会にお伺いをいたします。 政府に求めている必要な法制上の措置というのは、施行までの一年間に措置する必要があるということでしょうか。そうである場合は、何をするのかも明確では余りない中で、かなりの短期間での措置が求められることになり、政府にとっては過大な負担となるのではないかと心配をしています。 仮に必要な措置は施行後にしてもよいということであっても、期限や内容が曖昧で、かつ地方公共団体や事業者にも措置を講ずる義務を課…
お答え申し上げます。 委員の御指摘は、維新案の三条一項に基づき国が講ずるべき法制上の措置その他の措置についてであろうかというふうに思いますけれども、あくまでも法施行後に国にこの義務がかかるのでありまして、法施行までに必要な措置を全て講じなければいけないという、そういう理解ではございません。 その上で、法施行後に国が講ずる措置の期限や内容が曖昧であるとの御指摘でありますけれども、まず、措置の内容につきましては、氏名を記載すべきこととしている法令を検討対象として明示し、氏名に代えて婚姻前の氏及び名を記載することとなるための措置を講ずることとしておりまして…
ありがとうございました。
そうすると、施行前もあり得るし、施行後からの措置もあり得るということでしょうか。ちょっと、続けて、申し訳ございません。
- (上の発言)
あくまで、戸籍法の改正、そして必要な法制上の措置を講ずることを義務づけるという法律が一年後に施行されるということでありますから、その他の法制上の措置は、その前に施行されることはないというふうに認識しています。
ありがとうございました。
そのまま、引き続き日本維新の会に質問をさせていただきます。
法改正をする場合、改正による見直しの規模や制度整備の進め方など、具体的に検討を進め、政府ともより具体的な検討を行うことが必要であると思っております。
十分な検討や準備を行って制度整備の全体像を示すべきであると思いますが、御見解をお伺いいたします。
お答え申し上げます。
維新案に基づく新制度導入のための法整備についてですが、具体的にどの法令についてどのような対応が必要となるかの検討は、各法令を所管する各省庁において行われることが最も合理的であり、それによって法体系の整合性が取れることとなるであろうことは我々も理解しております。
そして、そうであるからこそ、維新案では、新制度の内容を明示した上で、その導入のための法整備については、制度を執行する政府に委ねるということにしたものでございます。
ありがとうございました。
次に、国民民主党提出の法案についてお伺いをいたします。
政府への御質問はちょっと飛ばさせていただきまして、提出者の方にお伺いをいたします。
御党の法案では、戸籍筆頭者により子の氏が決定されるという重大な効果を生みます。これは、現行制度における戸籍筆頭者の概念というものを従前から大きく変えるものだと思いますが、その点についての御見解と、あわせて、現行制度との整合性について御見解をお伺いいたします。