御党と同じかというと、そうではないんだろうと思います。二日前に初めて委員会で明らかにされたものですから。条文上も明らかでないということで、私は、最高裁の規律を言うのであれば、その全体像を示してやるべきだと思います。
次の質問に移りますけれども、維新の皆さんは旧姓使用拡大制度を言っておられるということであります。自民党でもそういった検討をしているわけでありますけれども。
資料四で、旧姓拡大制度と選択的夫婦別姓制度の相違ということで、これは、ちょっともう時間がないのであれですが、旧姓使用については、私は、法的根拠があれば戸籍上の氏に代えて使用できるというふうに解釈しております。ですから、旧姓使用拡大制度は、法的根拠がある場合とない場合ということが分かれるんだろうと思います。その法律をどうするかということがこれから問題になってくるんだろうと思います。
ただ、両制度を比べた場合に、先ほどのように、戸籍上の家族姓、家族単一の姓というのは別氏制度ではないということであります。
私は、先ほど来申し上げるように、選択的夫婦別姓で、例えばそれを選ばない夫婦も、やはり旧姓使用の拡大、旧姓を使いたいというニーズ、これは絶対にあるんですよ。だから、これをやはりまずやるべきであろうというふうに考えております。
そして、資料五で選択的夫婦別氏法案の論点を掲げましたけれども、こうした論点についてしっかりと解消できないと、これはやはり、我々、性急に結論を得ることはできないというふうに考えております。
ちょっと時間があるのでありますけれども、申し訳ありません、維新の、あれで。各党の提案者が短期間で各党の案をまとめた努力には敬意を表します。ただ、立民、国民とも、旧民主党時代からの二十年来の主張をこの二か月で大幅に変更し、極めて短期間で党としての見解をまとめたものであります。そして、制度の根幹を担うはずの戸籍法改正案も、具体的な条文案としてはいずれも出されておりません。恐らく、必然的に実務を担う各省庁の検討は実質的にまだ何ら開始されていないはずであります。
また、維新案も、戸籍と旧氏の両立を図ろうとする方向性は理解できるのですけれども、これまでの、前回の委員会の御説明によれば、事実上旧氏しか使えないということ、そしてまた、旧氏を代えて使うためには法律上の根拠が要るということについて、これは一個一個変えていくと条文だと二万を超えるんですけれども、ただ、藤田委員が、包括的にやるということも、読替規定を置くということも考えるということなので、それはまた今後やはり議論を重ねなきゃならないというふうに思います。
最高裁は、夫婦同一姓制度の合憲性を重ねて認め、立法するにしても、国の伝統、国民感情を踏まえた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を求めているのがその判断であります。私は、立民あるいは国民の皆様、あるいは維新もそうですけれども、法案の全体像、制度を示した上で改めて審議すべきじゃないかというふうに申し上げたいと思います。
私は、法務大臣在任当時から、結婚前のアイデンティティーと結婚後の家族のアイデンティティーを両立させる制度が考えられないかと考えておりました。(発言する者あり)
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米山隆一(立憲)
恐縮ながら、私は二〇二一年に国会議員になっただけですので、立憲民主党全体が省庁にどのような指示をしたのかは存じ上げません。
この発言のページ
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山下貴司(自民)
実体法を作るときに自民党はどういうことかといったら、手続法は役所が作る、あるいは政省令は役所が作るといっても、大体のイメージは一緒に固めて、それでやるんですよ。そして、今ここで戸籍法のイメージが、こうやって答申が出ているわけだから、それを大前提にするというのは当たり前のことなんですね。それを我々はやってきたんです。しかし、立憲民主党ではそれがないというふうにも受け止められました。
そしてまた、伺いますけれども、平成八年の法制審答申、あっ、ちょっとこれは撤回します。ちょっと時間がなかなかなくなってきたので。
立民と国民案は、全ての既婚夫婦が、夫婦別姓と…
この発言のページ
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米山隆一(立憲)
お答えしますが、その前にお答えしますけれども、戸籍法は法制審案を想定しているというふうに申し上げておりますので、そういう意味では、戸籍法の改正については当然統一のイメージはできているわけでございます。しかも、そのイメージは御党と同じということかと思うんですけれども、法制審案と同じということかと思いますので、全く先ほどの指摘は当たらないというふうに考えております。
その上で、立憲案では、施行日を公布の日から起算して三年を超えない範囲において政令で定めるものとしております。そして、施行前に婚姻した夫婦のうち氏を改めた夫又は妻は、施行後一年以内に限り婚姻前の…
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- (上の発言)
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山下貴司(自民)
御党と同じかというと、そうではないんだろうと思います。二日前に初めて委員会で明らかにされたものですから。条文上も明らかでないということで、私は、最高裁の規律を言うのであれば、その全体像を示してやるべきだと思います。
次の質問に移りますけれども、維新の皆さんは旧姓使用拡大制度を言っておられるということであります。自民党でもそういった検討をしているわけでありますけれども。
資料四で、旧姓拡大制度と選択的夫婦別姓制度の相違ということで、これは、ちょっともう時間がないのであれですが、旧姓使用については、私は、法的根拠があれば戸籍上の氏に代えて使用できるというふうに解釈しております。ですから、旧姓使用拡大制度は、法的根拠がある場合とない場合ということが分かれるんだろうと思います。その法律をどうするかということがこれから問題になってくるんだろうと思います。
ただ、両制度を比べた場合に、先ほどのように、戸籍上の家族姓、家族単一の姓というのは別氏制度ではないということであります。
私は、先ほど来申し上げるように、選択的夫婦別姓で、例えばそれを選ばない夫婦も、やはり旧姓使用の拡大、旧姓を使いたいというニーズ、これは絶対にあるんですよ。だから、これをやはりまずやるべきであろうというふうに考えております。
そして、資料五で選択的夫婦別氏法案の論点を掲げましたけれども、こうした論点についてしっかりと解消できないと、これはやはり、我々、性急に結論を得ることはできないというふうに考えております。
ちょっと時間があるのでありますけれども、申し訳ありません、維新の、あれで。各党の提案者が短期間で各党の案をまとめた努力には敬意を表します。ただ、立民、国民とも、旧民主党時代からの二十年来の主張をこの二か月で大幅に変更し、極めて短期間で党としての見解をまとめたものであります。そして、制度の根幹を担うはずの戸籍法改正案も、具体的な条文案としてはいずれも出されておりません。恐らく、必然的に実務を担う各省庁の検討は実質的にまだ何ら開始されていないはずであります。
また、維新案も、戸籍と旧氏の両立を図ろうとする方向性は理解できるのですけれども、これまでの、前回の委員会の御説明によれば、事実上旧氏しか使えないということ、そしてまた、旧氏を代えて使うためには法律上の根拠が要るということについて、これは一個一個変えていくと条文だと二万を超えるんですけれども、ただ、藤田委員が、包括的にやるということも、読替規定を置くということも考えるということなので、それはまた今後やはり議論を重ねなきゃならないというふうに思います。
最高裁は、夫婦同一姓制度の合憲性を重ねて認め、立法するにしても、国の伝統、国民感情を踏まえた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を求めているのがその判断であります。私は、立民あるいは国民の皆様、あるいは維新もそうですけれども、法案の全体像、制度を示した上で改めて審議すべきじゃないかというふうに申し上げたいと思います。
私は、法務大臣在任当時から、結婚前のアイデンティティーと結婚後の家族のアイデンティティーを両立させる制度が考えられないかと考えておりました。(発言する者あり)
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西村智奈美(立憲)
御静粛に願います。
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山下貴司(自民)
日本は、世界に誇る戸籍制度が整備され、加えて、平成八年時と大きく違うのは、全ての人に付されるマイナンバーや住基ネットなど、戸籍にひもづいているけれども、電子的に人の同一性を証明する手段が完備されています。ほかの国にない戸籍とシステムがある。
日本であれば、日本らしい旧姓の使用拡大によってそういった女性活躍あるいは思いをできるのではないかということを申し上げ、そして、拙速な採決は断固反対であることを申し上げて、質問を終わります。
以上です。
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30
西村智奈美(立憲)
次に、大森江里子さん。
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