実体法を作るときに自民党はどういうことかといったら、手続法は役所が作る、あるいは政省令は役所が作るといっても、大体のイメージは一緒に固めて、それでやるんですよ。そして、今ここで戸籍法のイメージが、こうやって答申が出ているわけだから、それを大前提にするというのは当たり前のことなんですね。それを我々はやってきたんです。しかし、立憲民主党ではそれがないというふうにも受け止められました。
そしてまた、伺いますけれども、平成八年の法制審答申、あっ、ちょっとこれは撤回します。ちょっと時間がなかなかなくなってきたので。
立民と国民案は、全ての既婚夫婦が、夫婦別姓となることを施行後一年間は選択できる制度となっています。これは、国民に対する周知というのは十分でしょうか。立民の提案者に伺います。
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米山隆一(立憲)
まず、何度も申し上げますけれども、御党もあらゆる法律において細部を詰めずに政省令に委ねるという法律を作っているわけでございます。実体法を定めた後で手続法の細部を後で詰めるのはごくごく当たり前の法技術ですので、それを否定されるんでしたら、御党はこれから全ての政省令を出してから法案を出してください。
それでは、次の質問に答えさせていただきますけれども、旧民主党や我が党などが令和四年に提出した法案では、確かに、別氏夫婦の子の氏は出生時に父母の協議で決定することとしておりました。そのときの考え方は、婚姻の際にはまだ生まれていない子の氏を定めるよう求めることは、…
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山下貴司(自民)
端的にお答えくださいね。
ちょっと先ほどの、じゃ、立民は、例えば省庁に戸籍法改正案を用意しろとか、そういったことは指示したことはありますか。
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米山隆一(立憲)
恐縮ながら、私は二〇二一年に国会議員になっただけですので、立憲民主党全体が省庁にどのような指示をしたのかは存じ上げません。
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- (上の発言)
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山下貴司(自民)
実体法を作るときに自民党はどういうことかといったら、手続法は役所が作る、あるいは政省令は役所が作るといっても、大体のイメージは一緒に固めて、それでやるんですよ。そして、今ここで戸籍法のイメージが、こうやって答申が出ているわけだから、それを大前提にするというのは当たり前のことなんですね。それを我々はやってきたんです。しかし、立憲民主党ではそれがないというふうにも受け止められました。
そしてまた、伺いますけれども、平成八年の法制審答申、あっ、ちょっとこれは撤回します。ちょっと時間がなかなかなくなってきたので。
立民と国民案は、全ての既婚夫婦が、夫婦別姓となることを施行後一年間は選択できる制度となっています。これは、国民に対する周知というのは十分でしょうか。立民の提案者に伺います。
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米山隆一(立憲)
お答えしますが、その前にお答えしますけれども、戸籍法は法制審案を想定しているというふうに申し上げておりますので、そういう意味では、戸籍法の改正については当然統一のイメージはできているわけでございます。しかも、そのイメージは御党と同じということかと思うんですけれども、法制審案と同じということかと思いますので、全く先ほどの指摘は当たらないというふうに考えております。
その上で、立憲案では、施行日を公布の日から起算して三年を超えない範囲において政令で定めるものとしております。そして、施行前に婚姻した夫婦のうち氏を改めた夫又は妻は、施行後一年以内に限り婚姻前の…
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山下貴司(自民)
御党と同じかというと、そうではないんだろうと思います。二日前に初めて委員会で明らかにされたものですから。条文上も明らかでないということで、私は、最高裁の規律を言うのであれば、その全体像を示してやるべきだと思います。
次の質問に移りますけれども、維新の皆さんは旧姓使用拡大制度を言っておられるということであります。自民党でもそういった検討をしているわけでありますけれども。
資料四で、旧姓拡大制度と選択的夫婦別姓制度の相違ということで、これは、ちょっともう時間がないのであれですが、旧姓使用については、私は、法的根拠があれば戸籍上の氏に代えて使用できるという…
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西村智奈美(立憲)
御静粛に願います。
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