山下委員にお答えいたします。
まず、最初にちょっと、山下委員がおっしゃった世論調査なんですけれども、内閣府の世論調査では、確かに、先生がおっしゃるように、夫婦は同じ名字とする今の制度を維持したい、した方がよいという方々が結構いらっしゃるんですね。でも、この方々にお聞きしてみますと、もちろん自分たちは夫婦同氏がいい、この制度が維持されるのもいいけれども、でも、別氏にしたいという方々までを否定するものではないとおっしゃる方も結構いらっしゃるんです。ですから、この世論調査だけを余り基盤にしてお話しなされるのはちょっとどうかなというふうにも思っておりまして。済みません。
それで、先生の御質問にお答えいたします。
別氏を選ばない夫婦が旧姓を使いたい場合の方でしたっけ。そうですよね、次の質問になっていましたよね、先生の最初の私への質問とは違って、順番で。ごめんなさい。
それで、先生の御質問ですが、現在既に認められているパスポート等の公的証明書への旧姓併記等のいわゆる通称使用、その取組につきましては、立憲案と同じく、私たちの国民案も何ら否定するものではございません。選択的夫婦別氏制の、これがもし導入されましても引き続き維持されることを想定してございます。
そして、したがって、同氏を選択した夫婦のうち氏を改めた夫又は妻は、現行制度で認められている範囲において旧氏を通称として使用することは当然可能でございます。
なお、この点につきましては、六月四日の法務委員会でも、法務省の方から、同氏を選択した夫婦の一方である氏を改めた者について、旧姓を通称として使用することは否定されず、旧姓の通称使用に係る政府の取組は当然には排除されないという答弁があったことを申し添えます。
8
山下貴司(自民)
今の観点ですけれども、私が申し上げているのは、最高裁大法廷判決の、氏は家族の呼称としての意義がある、呼称を一つに定めることには合理性が認められるという最高裁判決を言って、家族姓というのがどうなのかということを聞いているわけですが……(発言する者あり)
この発言のページ
9
西村智奈美(立憲)
御静粛にお願いします。
この発言のページ
10
山下貴司(自民)
それにつきまして、法律上の家族姓というか、最高裁が求めているようなものはないということでありました。
そして、先ほど通称使用については現状が維持されているということでございましたけれども、我々が言っているのは通称使用の拡大でありまして、通称使用が今のままでいいということは我々は言っていないわけであります。その点は私は指摘しておきたいと思います。
それでは、国民の提案者にお伺いします。
この発言のページ
- (上の発言)
11
円より子(国民)
山下委員にお答えいたします。
まず、最初にちょっと、山下委員がおっしゃった世論調査なんですけれども、内閣府の世論調査では、確かに、先生がおっしゃるように、夫婦は同じ名字とする今の制度を維持したい、した方がよいという方々が結構いらっしゃるんですね。でも、この方々にお聞きしてみますと、もちろん自分たちは夫婦同氏がいい、この制度が維持されるのもいいけれども、でも、別氏にしたいという方々までを否定するものではないとおっしゃる方も結構いらっしゃるんです。ですから、この世論調査だけを余り基盤にしてお話しなされるのはちょっとどうかなというふうにも思っておりまして。済みません。
それで、先生の御質問にお答えいたします。
別氏を選ばない夫婦が旧姓を使いたい場合の方でしたっけ。そうですよね、次の質問になっていましたよね、先生の最初の私への質問とは違って、順番で。ごめんなさい。
それで、先生の御質問ですが、現在既に認められているパスポート等の公的証明書への旧姓併記等のいわゆる通称使用、その取組につきましては、立憲案と同じく、私たちの国民案も何ら否定するものではございません。選択的夫婦別氏制の、これがもし導入されましても引き続き維持されることを想定してございます。
そして、したがって、同氏を選択した夫婦のうち氏を改めた夫又は妻は、現行制度で認められている範囲において旧氏を通称として使用することは当然可能でございます。
なお、この点につきましては、六月四日の法務委員会でも、法務省の方から、同氏を選択した夫婦の一方である氏を改めた者について、旧姓を通称として使用することは否定されず、旧姓の通称使用に係る政府の取組は当然には排除されないという答弁があったことを申し添えます。
12
山下貴司(自民)
選択的夫婦別姓制度の採否にかかわらず、例えば選択しない夫婦のためにも、私は通称使用の拡大はしっかりと法律上どうするかというのは考えるべきだと思います。それを含めて全体の規律をやはり考えるべきではないかということを申し上げておきます。
そして、最も大事な、最高裁が指摘する全体の規律という意味では、戸籍法の規定が不可欠であります。
平成八年法制審答申案は、民事行政審議会答申で示された戸籍法改正案を示しております。にもかかわらず、立民の法案では、法案上、戸籍法の改正の姿については全く示されておりません。戸籍法についての法案を示した上で、併せて審議すべきでは…
この発言のページ
13
米山隆一(立憲)
お答えいたします。
ただ、そのお答えをする前にちょっと、最高裁判例につきまして、質問があって答える機会がなかったので回答させていただきますけれども、最高裁判例は、基本的には、現行の規定、現行の同氏の規定は人権侵害とは言えない、そういう判断かと思います。一方、先ほど申しましたとおり、現行法におきましても一つの家族において姓が異なるということはございますので、逆に、一つの家族において姓は異なるということもまた合理的であるというのが最高裁の判断であるというふうに私は考えております。ですので、最高裁の判断から何か別姓が否定されるということは全く帰結されないとい…
この発言のページ
14
山下貴司(自民)
二日前の委員会で、立民は平成八年の民事行政審議会答申で示された戸籍法改正案を前提としているような答弁がありましたが、それはどうでしょうか。
この発言のページ