米山隆一 (立憲民主党)

2025年6月6日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 47 発言)

お答えいたします。

ただ、そのお答えをする前にちょっと、最高裁判例につきまして、質問があって答える機会がなかったので回答させていただきますけれども、最高裁判例は、基本的には、現行の規定、現行の同氏の規定は人権侵害とは言えない、そういう判断かと思います。一方、先ほど申しましたとおり、現行法におきましても一つの家族において姓が異なるということはございますので、逆に、一つの家族において姓は異なるということもまた合理的であるというのが最高裁の判断であるというふうに私は考えております。ですので、最高裁の判断から何か別姓が否定されるということは全く帰結されないというふうに考えております。

その上で、戸籍法について申し上げますけれども、一般的に、戸籍法は、実体法である民法で定められた各人の親族的身分関係を登録し、公証するための戸籍の届出、記載の手続について定める手続法であると理解されております。

したがって、実体法である民法において夫婦や子の氏の在り方を明確に定めれば、我々は現行の戸籍の編製基準を基本的に維持することを想定しておりますので、あとは現行の戸籍法の根幹、つまり戸籍の編製基準を維持しつつ、必要な範囲で手続法である戸籍法を整備すれば足るものと考えられます。そのような技術的改正は政府において検討し、しかるべく対応していただきたいと考えております。

なお、仮にそのとき我々が政権の座にあれば、もちろん責任を持って現行の戸籍法の根幹、戸籍の編製基準を維持した適切な戸籍法の改正を行うことを申し添えさせていただきます。

前後のやりとり

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