鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 176 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

まさに担保権設定者が事業を再生しようとする場合に、事業の継続にとって必要な財産、これが担保権の実行によって流出するということになれば、当然その設定者の事業再生の機会、これは失われることになってしまいます。もちろん、そういったことがあってはならないわけでありまして、今の倒産法におきましても、事業の継続に必要な財産の流出を防ぐ、そのために担保権の実行手続の中止命令などの制度が設けられておりまして、今回の法案においても同様な対応が取れるような、そういった措置をしているところでもあります。

また、この譲渡担保法案におきましては、様々、設定者の事業再生の機会をより厚く確保する、そういった制度を設けているところでありますので、まさにそうした今回の制度によって、日本企業等々の設定者、この事業再生の機会を不当に奪うということにはならないと私どもとしては考えておるところであります。

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