御答弁で制度の目的は理解しましたが、実際の活用は太陽光発電に偏りが見られます。幅広い業種の事業者にとって利用しやすい制度とはなっていないようにも感じられます。
また、事前の説明によれば、法務省、金融庁共に、利用の実態や法制化による経済的影響について把握をしていないということでした。法制化が国民生活や中小企業の現場にどのような影響を及ぼすのか、関係省庁にはその検討が求められると思います。
他方、経済産業省の資料では、譲渡担保の利用実態が詳細に調査をされております。
そこで、経済産業省にお尋ねします。
他の委員からも太陽光が多いとの御指摘がありましたが、譲渡担保による融資、ABLのうち、太陽光発電設備及び売電債権への直近の融資の実行件数と実行額が全体において占める割合をお示しください。
また、法制化による経済効果、こちらをどのように評価しているのか、お答えください。
170
西村智奈美(立憲)
次に、吉川里奈さん。
この発言のページ
171
吉川里奈(参政)
参政党の吉川里奈です。
本日は、譲渡担保法案に関連し、質問を行います。
譲渡担保は、太陽光発電設備や売電債権、電気を売って得られる収入ですね、これを担保として太陽光発電の事業者に多く使われています。この実態を見ると、今回の法整備は、太陽光発電への融資を後押しする側面があるようにも見受けられます。
そこで、お尋ねします。
今般の法案では、担保取引のルールの明確化をするとのことですが、明確化をすることによって何を実現しようとしているのか、立法の目的と政策的な意義について、大臣の御見解を端的にお願いいたします。
この発言のページ
172
鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほど来何回か申し上げておりますが、従来、動産や債権を担保として資金を調達する場合に用いられてきた譲渡担保あるいは所有権留保については明文の規定がないということ、専ら判例によって規律をされてきたために、法的な安定性、ここに欠ける面があって、まさに、そういった面があるのに加えて、判例においても、譲渡担保権を活用した金融実務の要請に応えることができていない、そういった点がありました。
そういったことから、まさに、法律関係の明確化、あるいは取引の法的安定性の確保を図るとともに、必要に応じて、より合理的なルールを導入することによって、不動産担保や個人保証に依存…
この発言のページ
- (上の発言)
173
吉川里奈(参政)
御答弁で制度の目的は理解しましたが、実際の活用は太陽光発電に偏りが見られます。幅広い業種の事業者にとって利用しやすい制度とはなっていないようにも感じられます。
また、事前の説明によれば、法務省、金融庁共に、利用の実態や法制化による経済的影響について把握をしていないということでした。法制化が国民生活や中小企業の現場にどのような影響を及ぼすのか、関係省庁にはその検討が求められると思います。
他方、経済産業省の資料では、譲渡担保の利用実態が詳細に調査をされております。
そこで、経済産業省にお尋ねします。
他の委員からも太陽光が多いとの御指摘がありましたが、譲渡担保による融資、ABLのうち、太陽光発電設備及び売電債権への直近の融資の実行件数と実行額が全体において占める割合をお示しください。
また、法制化による経済効果、こちらをどのように評価しているのか、お答えください。
174河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
経済産業省におきましては、先生御指摘のとおり、二〇二二年度に実施した委託調査によりますと、二〇二一年度における、アンケート調査で回答された、いわゆる譲渡担保を用いた融資のうち、今御指摘ございましたけれども、太陽光発電設備と売電債権を担保とした融資の割合は、件数ベースで見ますと約四五%、金額ベースで見ますと約五一%ということになってございます。
この譲渡担保法案でございますけれども、民間の営みが先行する中で、動産や債権等を目的とする担保取引につきまして予見可能性それから法的安定性を高めるべく今般法制化が検討されているものと承知して…
この発言のページ
175
吉川里奈(参政)
譲渡担保の実態として、太陽光発電設備及び売電債権が一番多く、半数を占めているということです。制度の効果については、これだけを切り取っては分からないということです。ですが、これだけ特定分野に偏って利用されている実態があるのだからこそ、経済効果を評価しないというのは、私はずさんだと思います。
実態調査も、これは二〇二三年で止まっていると伺いました。法制化を行うことで資金調達をしやすくするのであれば、引き続き動向を追って、経済効果を検証していただきたいと思います。
私たちは、行き過ぎた再エネ事業に慎重な立場を取っています。再エネ賦課金による国民負担、出力の…
この発言のページ
176
鈴木馨祐(自民)法務大臣
まさに担保権設定者が事業を再生しようとする場合に、事業の継続にとって必要な財産、これが担保権の実行によって流出するということになれば、当然その設定者の事業再生の機会、これは失われることになってしまいます。もちろん、そういったことがあってはならないわけでありまして、今の倒産法におきましても、事業の継続に必要な財産の流出を防ぐ、そのために担保権の実行手続の中止命令などの制度が設けられておりまして、今回の法案においても同様な対応が取れるような、そういった措置をしているところでもあります。
また、この譲渡担保法案におきましては、様々、設定者の事業再生の機会をよ…
この発言のページ