そうしますと、メンテナンスなどをして新しく更新するという場合も含む契約であるのであれば、集合動産とみなせるという考え方でよろしいでしょうか。
本村伸子 (日本共産党)
2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 譲渡担保法案は、担保権の及ぶ範囲が広範なものとなりがちな集合動産譲渡担保権又は集合債権譲渡担保権について、一般債権者への弁済原資を確保し、これによって担保権者と一般債権者との間の分配の公平を図るという観点から、新たな制度を創設しているところでございます。 すなわち、これらの担保権が実行された場合におきまして、設定者について法的倒産手続が開始したときは、担保権者が実行により回収した額のうちの一定額を破産財団等に組み入れなければならないこととしております。 具体的には、集合動産又は集合債権の価額の九〇%に相当する額と実行費用及び最先…
法案では、集合譲渡担保と譲渡担保で規律が違うわけです。集合動産、集合債権譲渡担保権の場合のみ一割ということで、一割以上ということで、労働債権のために確保をされるというふうに思います。 例えばなんですけれども、ある事業者が保有する事業所の設備、施設一式が単体と認識されても、定期的にメンテナンスが行われて、各設備が新しい機器に更新されて、それが労働者によって運用されているという場合は、労働者の寄与の程度が大きく、集合動産譲渡担保と同様に労働債権分として保護するべきだというふうに考えますけれども、特定物を対象とする譲渡担保と集合譲渡担保とを具体的にどのように…
お答えいたします。 譲渡担保法案では、集合動産譲渡担保契約は、動産の種類、所在場所その他の事項によって定められた範囲によって特定された動産を一体としてその目的とするものをいうとしております。これは、集合動産を目的とする譲渡担保権に当たるためには、多数の動産を目的としているというだけでなく、その範囲に将来において新たに動産が加入することが予定されている必要があることを意味しております。 そのため、譲渡担保契約の目的が現に存在する複数の動産のみを担保の目的としている場合には、個別の動産を目的とする譲渡担保契約でありますが、現に存在する動産に加えまして、将…
- (上の発言)
そうしますと、メンテナンスなどをして新しく更新するという場合も含む契約であるのであれば、集合動産とみなせるという考え方でよろしいでしょうか。
お答えいたします。
個別の事情あるいは個別の契約の内容にもよるかと思いますが、将来において新たに動産が加入することが予定されているかどうかというのが区別の基準になると考えております。
譲渡担保の場合も労働者が寄与する程度がかなり大きいというものもあるというふうに思います。譲渡担保の場合でも労働債権をちゃんと確保するべきだというふうに考えますけれども、大臣、御答弁をお願いしたいと思います。
今局長からも申し上げましたように、集合動産を目的とする譲渡担保権に当たるためには、多数の動産を目的としているということのみだけではなくて、その範囲に将来において新たに動産が加入することが予定をされているということが必要となるということでございます。 譲渡担保権の目的に新たな動産が加入することが予定をされていない場合、すなわち、今お尋ねの個別動産を目的とする譲渡担保権について組入れ義務を設けるとした場合には、質権や抵当権などのほかの担保権について組入れ義務が設けられていないこととの整合性が問題となることも考えられます。 このために、個別の動産を目的とす…