本村伸子 (日本共産党)

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 154 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

法案では、集合譲渡担保と譲渡担保で規律が違うわけです。集合動産、集合債権譲渡担保権の場合のみ一割ということで、一割以上ということで、労働債権のために確保をされるというふうに思います。

例えばなんですけれども、ある事業者が保有する事業所の設備、施設一式が単体と認識されても、定期的にメンテナンスが行われて、各設備が新しい機器に更新されて、それが労働者によって運用されているという場合は、労働者の寄与の程度が大きく、集合動産譲渡担保と同様に労働債権分として保護するべきだというふうに考えますけれども、特定物を対象とする譲渡担保と集合譲渡担保とを具体的にどのように区別をするのかという点、お示しをいただきたいと思います。

前後のやりとり

150の発言を見る

158の発言を見る