譲渡担保の場合も労働者が寄与する程度がかなり大きいというものもあるというふうに思います。譲渡担保の場合でも労働債権をちゃんと確保するべきだというふうに考えますけれども、大臣、御答弁をお願いしたいと思います。
本村伸子 (日本共産党)
2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 158 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 譲渡担保法案では、集合動産譲渡担保契約は、動産の種類、所在場所その他の事項によって定められた範囲によって特定された動産を一体としてその目的とするものをいうとしております。これは、集合動産を目的とする譲渡担保権に当たるためには、多数の動産を目的としているというだけでなく、その範囲に将来において新たに動産が加入することが予定されている必要があることを意味しております。 そのため、譲渡担保契約の目的が現に存在する複数の動産のみを担保の目的としている場合には、個別の動産を目的とする譲渡担保契約でありますが、現に存在する動産に加えまして、将…
そうしますと、メンテナンスなどをして新しく更新するという場合も含む契約であるのであれば、集合動産とみなせるという考え方でよろしいでしょうか。
お答えいたします。
個別の事情あるいは個別の契約の内容にもよるかと思いますが、将来において新たに動産が加入することが予定されているかどうかというのが区別の基準になると考えております。
- (上の発言)
譲渡担保の場合も労働者が寄与する程度がかなり大きいというものもあるというふうに思います。譲渡担保の場合でも労働債権をちゃんと確保するべきだというふうに考えますけれども、大臣、御答弁をお願いしたいと思います。
今局長からも申し上げましたように、集合動産を目的とする譲渡担保権に当たるためには、多数の動産を目的としているということのみだけではなくて、その範囲に将来において新たに動産が加入することが予定をされているということが必要となるということでございます。 譲渡担保権の目的に新たな動産が加入することが予定をされていない場合、すなわち、今お尋ねの個別動産を目的とする譲渡担保権について組入れ義務を設けるとした場合には、質権や抵当権などのほかの担保権について組入れ義務が設けられていないこととの整合性が問題となることも考えられます。 このために、個別の動産を目的とす…
労働債権についてはしっかりと、働く方々と家族、あるいは命、暮らしを守るためにも確保のための対策を強化していただきたいというふうに思っているわけですけれども、今回、財産の価値の一割を倒産財団のために確保をして組み入れる制度ということで、一割以上というふうには先ほども答弁がありましたけれども、十分に労働債権の弁済が図られるのかという問題があります。これだけでは労働債権の保全には不十分と言わざるを得ないというふうに思います。 労働債権などの一般債権者への弁済の実効性を高めるためには、倒産財団、破産財団への組入れ対象の範囲の拡大ですとか新たな供託制度による保全…
今回の譲渡担保法案が規定をする組入れ額、ここは一般債権者に対する弁済原資を確保をしつつ、担保価値の減少による融資実務への影響、これについても配慮をしたものでありまして、まさにその実効性ということを期待できると私どもとしては考えているところであります。 破産財団への組入れ対象範囲の拡大ということ、すなわちそれは組入れの対象である目的財産の価格の一〇%という割合を増加をさせるということかと思いますけれども、その場合には、担保価値の減少による融資実務への影響に鑑みると、この割合を増加させることについては慎重な検討がやはり必要であろうと我々としては考えておりま…