国民民主党の小竹凱です。本日も質疑の機会をいただき、ありがとうございます。
今日は、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案、質問させていただきます。
本法案は、歴史をたどっていきますと明治時代からこういったやり取りはされている中で、これまで過去の判例によって積み上がってきた、運用されてきたというように承知しております。
今回の法定化、明確化により、安定化を図り、不動産担保や個人保証に依存し過ぎない資金調達を促進することを目的に定められているものと認識しております。
本法案の立法目的について、このタイミングということも含めて、改めて政府の御説明をお願いしたいというふうに思います。また、現在の実務において、譲渡担保や所有権留保がどのように利用されて、どういった課題があるからこの法整備が必要とされたのか、この辺をお聞かせください。
〔委員長退席、鎌田委員長代理着席〕
116岡岡田大金融庁総合政策局参事官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、太陽光発電設備を担保としたABLの減少等により、ABLの件数が減少しているという調査があることは承知しております。
金融庁といたしましては、金融機関に、過度に不動産担保や個人保証に依存しない、事業の実態に応じた融資というのを促進しておりまして、ABLというのもその選択肢の一つとして、事業者のニーズを踏まえた活用というのを促してきております。
一方、これまではABLを行う場合に、在庫等、事業者が引き続き占有する必要がある動産については、これらの取引について明文の規定がなくて、法的な安定性に欠ける面があるという…
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117萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
本当に融資関係、やはり実務として見ていても不動産等に頼り過ぎているというところは思っておりますので、これを契機に、是非このABLの制度の拡大も含めて、多様な融資の在り方というところを努力していただくことをお願いして、私からの質疑とさせていただきます。
御清聴ありがとうございました。
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118
西村智奈美(立憲)
次に、小竹凱さん。
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- (上の発言)
119小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。本日も質疑の機会をいただき、ありがとうございます。
今日は、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案、質問させていただきます。
本法案は、歴史をたどっていきますと明治時代からこういったやり取りはされている中で、これまで過去の判例によって積み上がってきた、運用されてきたというように承知しております。
今回の法定化、明確化により、安定化を図り、不動産担保や個人保証に依存し過ぎない資金調達を促進することを目的に定められているものと認識しております。
本法案の立法目的について、このタイミングということも含めて、改めて政府の御説明をお願いしたいというふうに思います。また、現在の実務において、譲渡担保や所有権留保がどのように利用されて、どういった課題があるからこの法整備が必要とされたのか、この辺をお聞かせください。
〔委員長退席、鎌田委員長代理着席〕
120竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
企業の資金調達におきましては、従来、不動産や保証が担保として多く用いられてまいりました。しかし、不動産を有しない企業の増加や保証人の負担軽減の観点から、機械設備、在庫商品等の動産や売り掛け債権等の債権を担保とする融資を推進するなど、資金調達手法を多様化する必要性が高まっております。
従来、実務では、動産や債権を担保として資金を調達する場合は、譲渡担保や所有権留保が用いられてまいりました。しかし、これらの担保取引については明文の規定はなく、専ら判例によって規律をされておりますため、法的安定性に欠ける面があります。また、判例には、譲渡…
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121小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
法的な明確化、安定化、こういうところに関しては、これまで運用されてきて、これから更によくなるというか、私は前向きに捉えているところでございます。
今回の法案で、個人保証に依存しない資金調達手段として、動産や債権を担保に取る譲渡担保の活用を促していくということも書かれておりましたが、個人保証の提供はいまだに金融慣行として強く根づいておりまして、また、不動産を担保に取ることもあります。中小企業の金融や地域金融においても顕著であることから、金融機関の意識変革も必要なのではないかと考えます。
この点について、金融庁の見解を伺います。
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122岡岡田大金融庁総合政策局参事官
委員御指摘のとおり、担保、保証に過度に依存しない融資慣行を促進するためには、金融機関の意識の改革が必要であると認識しております。
金融庁では、こうした観点から、これまでも様々な取組を行ってまいりました。
例えば、経営者保証に依存しない融資の促進に向けては、関係省庁と連携の上、二〇二二年十二月に経営者保証改革プログラムを公表いたしまして、金融機関に対しまして、一つには、経営者保証に関するガイドラインを浸透、定着するための取組方針というものを公表するよう要請しております。
また、そのほか、新たな保証契約を、経営者保証の契約を締結する際には、事業者等に、…
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