日本維新の会の萩原でございます。
早速ですが、質疑をさせていただきます。
まずは、法案質疑に入る前に、不当な強制執行事案への対策についてお伺いいたします。
資料一を御覧ください。
読売新聞の記事によれば、オンラインカジノなど、犯罪に利用された疑いがあるとして凍結された銀行口座に対して、裁判所から得た虚偽の書面で強制執行をかけて五千万円の金員を受け取ったという事案がありました。かかる凍結口座はマネーロンダリングに利用されていたようです。
このように、簡易な執行手段である支払い督促が悪用されている状況にあります。支払い督促は、形式的な要件を満たしていると債務名義が出ます。執行の段階で請求異議や配当異議の申立てがあれば対応できるのかもしれませんが、当事者から異議がなければ対応できません。
以上を前提に、まずは金融庁にお伺いいたします。
振り込め詐欺救済法では、振り込め詐欺等の犯罪に利用された疑いのある銀行口座の取引が凍結され、被害者への支払いが行われます。しかし、差押えは禁止されていません。今回のような不当な強制執行事案に対応するためには、犯罪に利用された疑いのある銀行口座に対する差押えを禁止していく方向性、これが一定考えられますが、金融庁としてはどのように捉えられているのか、お答えください。
94福福田千恵子最高裁判所事務総局民事局長
お答えいたします。
ただいま審理に時間を要しているのではないかという御指摘をいただいたところですけれども、中には発信者情報の開示までに時間を要するケースもあると承知をしております。その原因について網羅的に把握をしているわけではございませんので、確たることを申し上げられませんけれども、今私どもで承知しているところを御説明させていただきます。
発信者情報開示命令申立て事件の手続は、申立人がコンテンツプロバイダーに対してアクセスプロバイダーの名称等の提供を求める申立てをし、裁判所の提供命令に基づいてコンテンツプロバイダーが申立人にその情報を提供すると、申立…
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米山隆一(立憲)
そうなんです。しかも、プロバイダーと言われていましたけれども、要は、名前を出していいんだと思いますけれども、Xとかユーチューブとか、海外のプロバイダーが一切応じてくれない。なので、全然発信者情報開示がなされないから、幾らやったって、なかなかその誹謗中傷は減らない、結局そこは見つからない、発信者情報にたどり着けないわけですからということが起こっているわけなんです。
何せ海外の事業者なので、幾らなかなかやったって、彼らが言うことを聞かないことをなかなか是正もし難いということで、じゃ、どうしたらいいかということなんですけれども、実はそれは、我々ができるのは刑…
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西村智奈美(立憲)
次に、萩原佳さん。
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- (上の発言)
97萩萩原佳(維新)
日本維新の会の萩原でございます。
早速ですが、質疑をさせていただきます。
まずは、法案質疑に入る前に、不当な強制執行事案への対策についてお伺いいたします。
資料一を御覧ください。
読売新聞の記事によれば、オンラインカジノなど、犯罪に利用された疑いがあるとして凍結された銀行口座に対して、裁判所から得た虚偽の書面で強制執行をかけて五千万円の金員を受け取ったという事案がありました。かかる凍結口座はマネーロンダリングに利用されていたようです。
このように、簡易な執行手段である支払い督促が悪用されている状況にあります。支払い督促は、形式的な要件を満たしていると債務名義が出ます。執行の段階で請求異議や配当異議の申立てがあれば対応できるのかもしれませんが、当事者から異議がなければ対応できません。
以上を前提に、まずは金融庁にお伺いいたします。
振り込め詐欺救済法では、振り込め詐欺等の犯罪に利用された疑いのある銀行口座の取引が凍結され、被害者への支払いが行われます。しかし、差押えは禁止されていません。今回のような不当な強制執行事案に対応するためには、犯罪に利用された疑いのある銀行口座に対する差押えを禁止していく方向性、これが一定考えられますが、金融庁としてはどのように捉えられているのか、お答えください。
98若若原幸雄金融庁総合政策局参事官
お答えいたします。
いわゆる振り込め詐欺救済法におきましては、ある預金口座があったときに、それが犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当の理由があると認めた場合には、金融機関がその預金口座等に係る債権を消滅させる手続、俗に失権手続と言われていますけれども、こちらに入るということでございます。
ただし、その預金口座等に対しまして、例えば、被害者の方御自身による被害回復手続等の強制執行等の手続が行われている、そういったときはこの失権手続に入らないこととされているところでございます。
これは、振り込め詐欺救済法に基づく手続といいますのは、簡易迅速な手続…
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99萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
そういう意味では、振り込め詐欺救済法ではなかなか難しいということかなと思います。
では、裁判所にお伺いいたします。
不当な強制執行事案は裁判所を介した詐欺の事案でありますので、裁判所としては全国の裁判所に注意喚起を行っているということです。しかし、資料一にあるとおり、元裁判官の方の御意見では、水面下で同様の手法、これが蔓延しているおそれがあって、裁判所は銀行などへの不正を防ぐ対策の議論を始めるべきだとおっしゃっております。
最高裁判所としては、銀行との議論を進めていくことは考えておられるのか、見解をお示しください。
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100福福田千恵子最高裁判所事務総局民事局長
お答えいたします。
いわゆる振り込め詐欺救済法に基づき凍結された銀行口座に係る預金債権に対し不当な強制執行がされているという報道については承知をしており、最高裁としては、裁判手続が悪用されているとすれば誠に遺憾であるというふうに考えております。
こうした指摘を受け、先ほども委員御指摘いただきましたとおり、最高裁では、同種事案の有無について調査を行うとともに、新聞報道の内容と調査結果を全国の裁判所に周知をしたところでございます。
委員から更なる方策を取る必要があるのではないかという御指摘をいただいたところではございますけれども、現行の民事執行法や振り…
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