萩原佳 (日本維新の会)

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

日本維新の会の萩原でございます。

早速ですが、質疑をさせていただきます。

まずは、法案質疑に入る前に、不当な強制執行事案への対策についてお伺いいたします。

資料一を御覧ください。

読売新聞の記事によれば、オンラインカジノなど、犯罪に利用された疑いがあるとして凍結された銀行口座に対して、裁判所から得た虚偽の書面で強制執行をかけて五千万円の金員を受け取ったという事案がありました。かかる凍結口座はマネーロンダリングに利用されていたようです。

このように、簡易な執行手段である支払い督促が悪用されている状況にあります。支払い督促は、形式的な要件を満たしていると債務名義が出ます。執行の段階で請求異議や配当異議の申立てがあれば対応できるのかもしれませんが、当事者から異議がなければ対応できません。

以上を前提に、まずは金融庁にお伺いいたします。

振り込め詐欺救済法では、振り込め詐欺等の犯罪に利用された疑いのある銀行口座の取引が凍結され、被害者への支払いが行われます。しかし、差押えは禁止されていません。今回のような不当な強制執行事案に対応するためには、犯罪に利用された疑いのある銀行口座に対する差押えを禁止していく方向性、これが一定考えられますが、金融庁としてはどのように捉えられているのか、お答えください。

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