米山隆一 (立憲民主党)

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

それでは、会派を代表して御質問いたします。今の時間の分は、こちらで調整、私の部分で調整いたします。

また、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案について御質問いたします。

今までの質問の中にも出てきたんですが、この法案は、今まで実務上又は判例上もある程度確立したものを法律に落としたという法案でございますので、大きな異論があるというわけでもないというのが大勢かとは思うんですけれども、それぞれ細かいところについてなど聞かせていただきたいと思います。

お手元の資料を御覧ください。

一ページ目なんですけれども、譲渡担保契約でどんなものがなされているかというのを見ると、ほうほうということで、太陽光発電と売電債権が圧倒的多数と。これは考えてみるとなるほどということで、太陽光発電というのは、なかなか、火力発電を中小企業が造れるかというと造れないわけですが、小規模事業者が運営できる。しかも、売電債権に関しては、少なくとも十年間、固定価格で買取りが確実に保証されている、その後も長期にわたって売電が可能で、しかも、設備自体が、太陽光パネルですからね、比較的汎用性が高い設備で、一度運営が始まってしまえば、その後の業務はメンテナンスですから、債権者がもしかしてこの設備を取得したっていいし、転売で換価することも可能であろうということで、きっと、太陽光発電を動産譲渡担保にして融資するとか、そういうことが起こるんだなというのを確認したところなんでございます。

太陽光発電ですけれども、とはいえ、太陽光パネル等の主要部品を、十から二十年単位で順次交換しなければいけないわけです。

太陽光発電施設に対して譲渡担保、動産譲渡担保が設定された後に太陽光パネルを張り替えた場合に、この新たなパネルは譲渡担保の対象になりますでしょうか。そしてまた、そんな主要な部品ではなく、例えば一部の銅線のような小さな部品を交換した場合はどうなりますでしょうか。御見解を伺います。

前後のやりとり

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