それでは、会派を代表して御質問いたします。今の時間の分は、こちらで調整、私の部分で調整いたします。
また、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案について御質問いたします。
今までの質問の中にも出てきたんですが、この法案は、今まで実務上又は判例上もある程度確立したものを法律に落としたという法案でございますので、大きな異論があるというわけでもないというのが大勢かとは思うんですけれども、それぞれ細かいところについてなど聞かせていただきたいと思います。
お手元の資料を御覧ください。
一ページ目なんですけれども、譲渡担保契約でどんなものがなされているかというのを見ると、ほうほうということで、太陽光発電と売電債権が圧倒的多数と。これは考えてみるとなるほどということで、太陽光発電というのは、なかなか、火力発電を中小企業が造れるかというと造れないわけですが、小規模事業者が運営できる。しかも、売電債権に関しては、少なくとも十年間、固定価格で買取りが確実に保証されている、その後も長期にわたって売電が可能で、しかも、設備自体が、太陽光パネルですからね、比較的汎用性が高い設備で、一度運営が始まってしまえば、その後の業務はメンテナンスですから、債権者がもしかしてこの設備を取得したっていいし、転売で換価することも可能であろうということで、きっと、太陽光発電を動産譲渡担保にして融資するとか、そういうことが起こるんだなというのを確認したところなんでございます。
太陽光発電ですけれども、とはいえ、太陽光パネル等の主要部品を、十から二十年単位で順次交換しなければいけないわけです。
太陽光発電施設に対して譲渡担保、動産譲渡担保が設定された後に太陽光パネルを張り替えた場合に、この新たなパネルは譲渡担保の対象になりますでしょうか。そしてまた、そんな主要な部品ではなく、例えば一部の銅線のような小さな部品を交換した場合はどうなりますでしょうか。御見解を伺います。
67
鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほど篠田委員に御答弁申し上げた内容とかなり重複いたしますので、同様の状況の中で、そうした様々な御意見、これは法制審の中でもございましたので、私どもといたしましては、こうした先生も含めたこの御意見、しっかりと踏まえて、まずは倒産局面における各債権者の債権の満足の状況等についての実態調査、これを行うことを検討しておりますので、その結果を踏まえて適切に検討してまいりたいと思います。
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68柴柴田勝之(立憲)
ありがとうございました。
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69
西村智奈美(立憲)
次に、米山隆一さん。
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- (上の発言)
70
米山隆一(立憲)
それでは、会派を代表して御質問いたします。今の時間の分は、こちらで調整、私の部分で調整いたします。
また、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案について御質問いたします。
今までの質問の中にも出てきたんですが、この法案は、今まで実務上又は判例上もある程度確立したものを法律に落としたという法案でございますので、大きな異論があるというわけでもないというのが大勢かとは思うんですけれども、それぞれ細かいところについてなど聞かせていただきたいと思います。
お手元の資料を御覧ください。
一ページ目なんですけれども、譲渡担保契約でどんなものがなされているかというのを見ると、ほうほうということで、太陽光発電と売電債権が圧倒的多数と。これは考えてみるとなるほどということで、太陽光発電というのは、なかなか、火力発電を中小企業が造れるかというと造れないわけですが、小規模事業者が運営できる。しかも、売電債権に関しては、少なくとも十年間、固定価格で買取りが確実に保証されている、その後も長期にわたって売電が可能で、しかも、設備自体が、太陽光パネルですからね、比較的汎用性が高い設備で、一度運営が始まってしまえば、その後の業務はメンテナンスですから、債権者がもしかしてこの設備を取得したっていいし、転売で換価することも可能であろうということで、きっと、太陽光発電を動産譲渡担保にして融資するとか、そういうことが起こるんだなというのを確認したところなんでございます。
太陽光発電ですけれども、とはいえ、太陽光パネル等の主要部品を、十から二十年単位で順次交換しなければいけないわけです。
太陽光発電施設に対して譲渡担保、動産譲渡担保が設定された後に太陽光パネルを張り替えた場合に、この新たなパネルは譲渡担保の対象になりますでしょうか。そしてまた、そんな主要な部品ではなく、例えば一部の銅線のような小さな部品を交換した場合はどうなりますでしょうか。御見解を伺います。
71竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員お尋ねの事案におきましては、太陽光パネルや銅線によって構成される太陽光発電設備を一つの動産と評価して、それに対して譲渡担保権を設定したものと考えられます。
したがいまして、太陽光パネルを取り替えたという場合には、その新しい太陽光パネルが譲渡担保権の目的物の一部となりまして、その効力が及ぶことになると考えられます。銅線を取り替えた場合、小さい部品を交換した場合でも同じように考えております。
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米山隆一(立憲)
ああ、そうなんですね。これは結構、それでいいんですかみたいなところがあって、要は、動産として結構変わってしまうことだってあるわけですよね。
これは、集合動産譲渡担保ならそれはそうなんだろうと思うんですけれども、個別の太陽光パネルとかが思いっ切り変わった場合でも、それは、じゃ、譲渡担保の対象になるということでいいんですね。何か、テセウスの船的な話なんですが。
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73竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
仮に太陽光発電設備としての同一性が失われるような交換ということになりますと、それは債務者の担保物の保存義務等の問題が出てくるかと思いますが、そうには至らないような状態で、太陽光発電設備としての同一性は維持した上で部品を交換するというようなことであれば、その交換された部品は元々独立の動産であったわけですけれども、交換されたことによって独立性を失ってその設備の一部となって譲渡担保権の対象になる、こういうふうに理解をしております。
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