次に、米山隆一さん。
西村智奈美 (立憲民主党)
2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)
前後のやりとり
鈴木大臣、時間が来ていますので、簡潔にお願いします。
先ほど篠田委員に御答弁申し上げた内容とかなり重複いたしますので、同様の状況の中で、そうした様々な御意見、これは法制審の中でもございましたので、私どもといたしましては、こうした先生も含めたこの御意見、しっかりと踏まえて、まずは倒産局面における各債権者の債権の満足の状況等についての実態調査、これを行うことを検討しておりますので、その結果を踏まえて適切に検討してまいりたいと思います。
ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、米山隆一さん。
それでは、会派を代表して御質問いたします。今の時間の分は、こちらで調整、私の部分で調整いたします。 また、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案について御質問いたします。 今までの質問の中にも出てきたんですが、この法案は、今まで実務上又は判例上もある程度確立したものを法律に落としたという法案でございますので、大きな異論があるというわけでもないというのが大勢かとは思うんですけれども、それぞれ細かいところについてなど聞かせていただきたいと思います。 お手元の資料を御覧ください。 一ページ目なんですけれども、譲渡担保契約でどんなものがなされている…
お答えいたします。
委員お尋ねの事案におきましては、太陽光パネルや銅線によって構成される太陽光発電設備を一つの動産と評価して、それに対して譲渡担保権を設定したものと考えられます。
したがいまして、太陽光パネルを取り替えたという場合には、その新しい太陽光パネルが譲渡担保権の目的物の一部となりまして、その効力が及ぶことになると考えられます。銅線を取り替えた場合、小さい部品を交換した場合でも同じように考えております。
ああ、そうなんですね。これは結構、それでいいんですかみたいなところがあって、要は、動産として結構変わってしまうことだってあるわけですよね。
これは、集合動産譲渡担保ならそれはそうなんだろうと思うんですけれども、個別の太陽光パネルとかが思いっ切り変わった場合でも、それは、じゃ、譲渡担保の対象になるということでいいんですね。何か、テセウスの船的な話なんですが。