お答えいたします。
一般論といたしまして、動産や債権を目的とする担保が中小企業等の資金調達の手段として活用されることについては、これによって調達された資金が中小企業等の債務者の財産の一部となり、事業の拡大にもつながることからいたしますと、労働債権者の利益にも資するものと考えておるところでございまして、そのため、動産や債権を目的とする担保の活用それ自体が労働債権者の不利益となるとは認識をしていないところでございます。
譲渡担保法案では、担保権の及ぶ範囲が広範なものとなりがちな集合動産譲渡担保権又は集合債権譲渡担保権については、一般債権者への弁済原資を確保するという観点から新たな組入れ制度を創設しておりまして、これによって譲渡担保権者と労働債権者を含む一般債権者との利益のバランスを図ることにしておるところでございます。
法務省といたしましては、このような組入れ制度が倒産手続において円滑に運用されるよう、組入れ制度の周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
61柴柴田勝之(立憲)
労働債権保護の方策全般について幾つか伺います。
そもそも、本法律案で、超過分の金銭の組入れ義務の対象を集合動産、集合債権の担保のみにした理由、また法的倒産手続の場合のみに限定した理由、さらに、七十一条一項に定める組入れ部分、これを、目的動産の価額の九割を超え、しかも元本を超える部分のみに限定した理由、これらについて御説明をお願いいたします。
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62竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
集合動産譲渡担保権等は、一定の範囲に属する設定者の財産を一括して担保の目的とするものでありまして、その範囲の定め方によっては設定者の倒産時において一般債権者のための引き当て財産が著しく減少するおそれがあること、集合動産及び集合債権の価値を維持するためには労働債権者や仕入れ先などの一般債権者の寄与が必要でありまして、さらには、これらの一般債権者の寄与によってその価値が増大することもあることから、集合動産譲渡担保権等には特定物を目的とする譲渡担保権その他の担保権とは異なる特殊性があり、その価値の全てが担保権者の債権の満足に充てられるのは…
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63柴柴田勝之(立憲)
本法案によって動産とか債権担保の活用を拡大することが予想されますが、それによって労働債権の原資がますます減少する結果になるのではないか、さっき篠田委員からも指摘がありましたが、そういう懸念については当局はどのようにお考えになっておりますでしょうか。
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- (上の発言)
64竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
一般論といたしまして、動産や債権を目的とする担保が中小企業等の資金調達の手段として活用されることについては、これによって調達された資金が中小企業等の債務者の財産の一部となり、事業の拡大にもつながることからいたしますと、労働債権者の利益にも資するものと考えておるところでございまして、そのため、動産や債権を目的とする担保の活用それ自体が労働債権者の不利益となるとは認識をしていないところでございます。
譲渡担保法案では、担保権の及ぶ範囲が広範なものとなりがちな集合動産譲渡担保権又は集合債権譲渡担保権については、一般債権者への弁済原資を確保するという観点から新たな組入れ制度を創設しておりまして、これによって譲渡担保権者と労働債権者を含む一般債権者との利益のバランスを図ることにしておるところでございます。
法務省といたしましては、このような組入れ制度が倒産手続において円滑に運用されるよう、組入れ制度の周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
65柴柴田勝之(立憲)
先ほど篠田委員からも指摘がありましたけれども、労働債権の履行を確保するために、倒産法制全体の整合性というお話もありましたが、倒産法制全体において労働債権の保護の拡大の検討を今後お願いしたいと思います。
最後に、法務大臣にその点の御見解をお願いいたします。
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66
西村智奈美(立憲)
鈴木大臣、時間が来ていますので、簡潔にお願いします。
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67
鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほど篠田委員に御答弁申し上げた内容とかなり重複いたしますので、同様の状況の中で、そうした様々な御意見、これは法制審の中でもございましたので、私どもといたしましては、こうした先生も含めたこの御意見、しっかりと踏まえて、まずは倒産局面における各債権者の債権の満足の状況等についての実態調査、これを行うことを検討しておりますので、その結果を踏まえて適切に検討してまいりたいと思います。
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