逆に、譲渡担保権者を害する意図で所在場所の倉庫から動産を運び出して空っぽにしてしまうというようなことも考えられますが、そのような場合に取り得る方策について、本法案四十二条一項の担保権者を害することを知っていたときの意義も含めて御説明をお願いいたします。
柴田勝之 (立憲民主党)
2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 譲渡担保法案におきましては、集合動産譲渡担保契約について、動産の種類のほか、所在場所その他の事項によって定められた範囲に属する動産を一体として目的とすることができることとしております。そして、設定者は、このように定められた範囲に属する動産を処分することができることとしておりまして、このような処分がされた場合には、当該動産については集合動産譲渡担保権の効力が及ばなくなります。 委員御指摘のとおり、集合動産譲渡担保権の目的である集合動産の範囲が動産の種類と所在場所によって定められている場合には、当該種類に係る動産が当該所在場所に搬入さ…
そうしますと、例えば会社が破産しそうになったときに、譲渡担保権者を利する意図、逆に言えば他の債権者を害する意図ということになりますが、所在場所の倉庫に急に大量の動産が搬入されるというようなことも考えられると思いますが、このような場合、他の債権者や破産管財人が取り得る方策はありますでしょうか。教えてください。
お答えいたします。 集合動産譲渡担保権が設定されている場合に、その設定者が譲渡担保権の効力の及ぶ動産を不当に増加させると、実質的には新たに担保権が設定されたのと同様に、一般債権者が害されることとなります。そのため、このような行為についても、担保権設定行為と同様に、民法の詐害行為取消し請求や、破産法等の否認制度の趣旨が妥当をいたします。 譲渡担保法案は、設定者が動産を集合動産譲渡担保権の目的である集合動産に加入させた場合について、これを担保の供与とみなして民法の詐害行為取消し請求の規定を適用することとしているとともに、専ら譲渡担保権者に弁済を受けさせる…
- (上の発言)
逆に、譲渡担保権者を害する意図で所在場所の倉庫から動産を運び出して空っぽにしてしまうというようなことも考えられますが、そのような場合に取り得る方策について、本法案四十二条一項の担保権者を害することを知っていたときの意義も含めて御説明をお願いいたします。
お答えいたします。 譲渡担保法案では、集合動産譲渡担保契約については、設定者は集合動産の範囲に属する動産を処分することができることとしております。この処分権限は、譲渡担保権の負担のないものとして動産を処分する権限を意味しております。 もっとも、このような動産の処分を無制限に認めますと、譲渡担保権の目的である財産が不当に流出して担保価値が減少し、譲渡担保権者の優先弁済権を害するおそれがあります。そこで、譲渡担保法案では、設定者は譲渡担保権者を害する行為を、そのことを知ってすることはできないこととし、処分権限に制限を加えております。 譲渡担保権者を害す…
労働債権保護の方策全般について幾つか伺います。
そもそも、本法律案で、超過分の金銭の組入れ義務の対象を集合動産、集合債権の担保のみにした理由、また法的倒産手続の場合のみに限定した理由、さらに、七十一条一項に定める組入れ部分、これを、目的動産の価額の九割を超え、しかも元本を超える部分のみに限定した理由、これらについて御説明をお願いいたします。
お答えいたします。 集合動産譲渡担保権等は、一定の範囲に属する設定者の財産を一括して担保の目的とするものでありまして、その範囲の定め方によっては設定者の倒産時において一般債権者のための引き当て財産が著しく減少するおそれがあること、集合動産及び集合債権の価値を維持するためには労働債権者や仕入れ先などの一般債権者の寄与が必要でありまして、さらには、これらの一般債権者の寄与によってその価値が増大することもあることから、集合動産譲渡担保権等には特定物を目的とする譲渡担保権その他の担保権とは異なる特殊性があり、その価値の全てが担保権者の債権の満足に充てられるのは…