竹内努法務省民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

譲渡担保法案におきましては、集合動産譲渡担保契約について、動産の種類のほか、所在場所その他の事項によって定められた範囲に属する動産を一体として目的とすることができることとしております。そして、設定者は、このように定められた範囲に属する動産を処分することができることとしておりまして、このような処分がされた場合には、当該動産については集合動産譲渡担保権の効力が及ばなくなります。

委員御指摘のとおり、集合動産譲渡担保権の目的である集合動産の範囲が動産の種類と所在場所によって定められている場合には、当該種類に係る動産が当該所在場所に搬入されたことにより集合動産譲渡担保権の効力が当該動産に及び、当該所在場所に属する当該種類に係る動産が設定者の処分権限に基づいて搬出されたことにより集合動産譲渡担保権が当該動産に及ばなくなると考えております。

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