おはようございます。自由民主党の若山慎司でございます。
今日は、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案及び関係法律の整備に関する法律案について質問をさせていただきます。
今日、実は、こうして立たせていただくことは、これまで委員会でも何度か立たせていただきましたけれども、本当に、私も秘書時代からずっといろいろな中小企業の資金繰りの御相談というのを受けてまいりましたけれども、そこに通ずる法案についてこうして質問に立たせていただくこと、誠に名誉なことだと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
さて、中小企業の資金繰りが大変厳しい状況にあります中で、多様な資金調達方法を整備する。土地を差し出すというか担保に入れたり、それから保証人を立てたりというようなこと、不動産担保や人的保証に過度に依存するような資金調達を行う実情がある中で、そこに依存しない資金調達というものを促進するという観点から、この法律の果たす役割は非常に大きなものであって、また有意なものであるということを感じております。
これまで多くの経営者の方々から様々な御相談をいただきましたけれども、実態としては、これまでこの法律がなかったことによって、判例によってルールの形成をしてきたというような経緯がありまして、金融機関の審査において、法的な安全性や予測可能性に欠けるということで、審査ではねられてしまったというような事案も多々ございました。
この法律化をすることによって、法律関係の安定性が向上することが期待されるわけでございますが、まず、この法律により政府として期待する効果、それから、今回対象としていない財産、例えば不動産とか会社が持っている技術、特許、こういったものをもって受けるという際には、今までと同じように判例法理を利用することになるのかということをお尋ねをさせていただきたいと思います。
3
西村智奈美(立憲)
次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局民事局長福田千恵子さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
4
西村智奈美(立憲)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
この発言のページ
5
西村智奈美(立憲)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。若山慎司さん。
この発言のページ
- (上の発言)
6
若山慎司(自民)
おはようございます。自由民主党の若山慎司でございます。
今日は、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案及び関係法律の整備に関する法律案について質問をさせていただきます。
今日、実は、こうして立たせていただくことは、これまで委員会でも何度か立たせていただきましたけれども、本当に、私も秘書時代からずっといろいろな中小企業の資金繰りの御相談というのを受けてまいりましたけれども、そこに通ずる法案についてこうして質問に立たせていただくこと、誠に名誉なことだと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
さて、中小企業の資金繰りが大変厳しい状況にあります中で、多様な資金調達方法を整備する。土地を差し出すというか担保に入れたり、それから保証人を立てたりというようなこと、不動産担保や人的保証に過度に依存するような資金調達を行う実情がある中で、そこに依存しない資金調達というものを促進するという観点から、この法律の果たす役割は非常に大きなものであって、また有意なものであるということを感じております。
これまで多くの経営者の方々から様々な御相談をいただきましたけれども、実態としては、これまでこの法律がなかったことによって、判例によってルールの形成をしてきたというような経緯がありまして、金融機関の審査において、法的な安全性や予測可能性に欠けるということで、審査ではねられてしまったというような事案も多々ございました。
この法律化をすることによって、法律関係の安定性が向上することが期待されるわけでございますが、まず、この法律により政府として期待する効果、それから、今回対象としていない財産、例えば不動産とか会社が持っている技術、特許、こういったものをもって受けるという際には、今までと同じように判例法理を利用することになるのかということをお尋ねをさせていただきたいと思います。
7竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
譲渡担保法案及び整備法案でございますが、譲渡担保及び所有権留保に関する法律関係の明確化や取引の法的安定性の確保を図るとともに、必要に応じてより合理的なルールを導入するものであります。法務省といたしましては、譲渡担保等がより積極的に活用され、企業の資金調達の多様化につながるものと期待をしておるところでございます。
他方で、譲渡担保法案では、譲渡担保契約について明文の規定を設ける必要性が高いとは言えないと考えられることなどを理由に、委員御指摘の不動産や特許を受ける権利等、一定の財産を目的とする譲渡担保契約については、原則として譲渡担保…
この発言のページ
8
若山慎司(自民)
ありがとうございました。
私ども、物づくりの愛知を地元に抱える中で、工作機械であったり、また様々な新しい技術を生かして新しいものをクリエートしていく、生み出していくために資金調達をしていかなければならないといったときに、まずは、持っている機械類がしっかりと法的な根拠があった担保価値を評価してもらえるものになったということを一定の評価としたいとともに、今お話ありました特許等についても、これからいろいろと検討していっていただけたらなと思います。
ただ、この法律を作りました、できましたとなったときに、やはり貸し手側の方の金融機関の審査のスキルというものがど…
この発言のページ
9岡岡田大金融庁総合政策局参事官
お答え申し上げます。
譲渡担保等を利用した融資、いわゆるABLを含めまして、金融機関が金融仲介機能を発揮するに当たりましては、自らの経営資源や経営戦略を踏まえながら、事業者の資金需要に係る様々なニーズに適切に応えていくことは重要と考えております。
金融庁におきましては、金融機関による、過度に不動産担保あるいは個人保証に依存しない、事業の実態に着目した融資というのを促進しておりまして、ABLもその選択肢の一つとして、事業者のニーズを踏まえた活用を促してきておりますが、今回、この譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案が成立しました際には、譲渡担保等…
この発言のページ