日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
同性パートナーとの婚姻の平等保障について質問をさせていただきます。
まず、確認ですけれども、多数決の原理では救済することが難しい少数者の人権をも尊重、擁護することが司法の責務であるということを、二〇二五年三月七日、名古屋高等裁判所の判決では繰り返し指摘をしています。
これは司法だけの責務と考えるのかという点で、少数者の人権を尊重、擁護する、このことは政府、国会の責務であるというふうに考えますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。
146竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘の憲法十九条でございますが、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」と規定をしておりまして、一般的には、国民がいかなる思想、良心を持とうとも、それが内心にとどまる限り、国家権力から不利益を課されたり、特定の思想を抱くことを禁止されたりしない権利を保障するものと理解をされております。
お尋ねの、一方の親により他方の親と子供との接触が絶たれたという場面でございますが、私人である親と子供との関係が問題とされているという場面でございまして、憲法十九条との関係について直ちにお答えすることは困難ではございますが、一般論とい…
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147小小竹凱(国民)
とにかく子供の利益、子供を真ん中にして、様々な愛情に育まれながら成長できることを切に願いまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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148
西村智奈美(立憲)
次に、本村伸子さん。
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- (上の発言)
149本本村伸子(共産)
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
同性パートナーとの婚姻の平等保障について質問をさせていただきます。
まず、確認ですけれども、多数決の原理では救済することが難しい少数者の人権をも尊重、擁護することが司法の責務であるということを、二〇二五年三月七日、名古屋高等裁判所の判決では繰り返し指摘をしています。
これは司法だけの責務と考えるのかという点で、少数者の人権を尊重、擁護する、このことは政府、国会の責務であるというふうに考えますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。
150
鈴木馨祐(自民)法務大臣
少数者の方々の人権の尊重、擁護、ここにつきまして、政府といたしましては、全ての方々が生きがいを感じて、尊厳を損なわれることなく、多様性が尊重される包摂的な社会、この実現、これは極めて重要であると考えております。まさにそうした趣旨かと思います。
同時に、国会ということでありますと、これは立法府のことでありますので、私の方からそこについて御答弁することは差し控えさせていただきたいと思います。
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151本本村伸子(共産)
少数者の人権の尊重、擁護というのは、国会においてもその責務であるというふうに考えます。
今日、資料を、名古屋高等裁判所の判決そして福岡高等裁判所の判決、二つ抜粋して出させていただいております。
今年三月七日の名古屋高裁の判決は、同性パートナーとの法律婚の制度がない現行の制度は法的な差別取扱いであって、憲法十四条一項、憲法二十四条二項に反していると判断をしております。判決の中では、法改正をこうすればできるということも書かれております。例えば、民法の婚姻の効力に関する諸規定について、夫婦を婚姻の当事者、夫又は妻を婚姻の当事者の一方、こういうふうにすれば膨…
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152
鈴木馨祐(自民)法務大臣
私ども法務省といたしまして、性的マイノリティーの方々に対する偏見あるいは差別の解消、ここに向けた取組を行っているものであります。
同性婚の問題、これは国民生活の基本に関わるものでありますし、国民一人一人の家族観と密接に関わるものでありますので、国民各層の御意見等、これを注視していく必要があると思っております。
ただ、もちろん当然のことながら、その際に、性的マイノリティーの方々への偏見であったり、あるいは、そうした方々を蔑視するような、そういった意見に影響される、そのようなことがあっては当然ならないと考えております。
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