お答えいたします。
委員御指摘の憲法十九条でございますが、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」と規定をしておりまして、一般的には、国民がいかなる思想、良心を持とうとも、それが内心にとどまる限り、国家権力から不利益を課されたり、特定の思想を抱くことを禁止されたりしない権利を保障するものと理解をされております。
お尋ねの、一方の親により他方の親と子供との接触が絶たれたという場面でございますが、私人である親と子供との関係が問題とされているという場面でございまして、憲法十九条との関係について直ちにお答えすることは困難ではございますが、一般論といたしましては、父母の別居後や離婚後も、適切な形で、親権者とならなかった親と子との交流の継続が図られることは、子の利益の観点から非常に重要であると認識をしております。
令和六年民法等の一部を改正する法律でございますが、こうした観点から、婚姻中の父母の別居時における親子交流に関する規定や、家庭裁判所が当事者に対し親子交流の試行的実施を促すための規定を新設しましたほか、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化する規定を設けたところでございます。
民法改正法の趣旨及び内容が広く理解されるように、委員の問題意識も踏まえながら、引き続き改正法の周知、広報に取り組んでまいりたいと考えております。
143小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
死刑の在り方に関しては議論はあると承知していますが、アメリカなどでの例はこの死刑回避の誓約をすることによって引渡しが可能になったというケースがあるので、一つ、ここがネックになっているというのは間違いないのかなというふうに考えております。
次のテーマに移りますが、家族法の改正、民法改正、共同親権の実現に向けた取組について伺いたいというふうに思っています。
来年の五月までの施行が決まっておりますが、私も前回、前々回と質疑させてもらった様々な件を、QアンドA、法務省の方で作成されているというように承知しておりますが、この進捗状況と…
この発言のページ
144
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘のQアンドA形式の解説資料につきましては、民法改正法の趣旨、内容を十分に理解していただけるように、現在、関係府省庁等連絡会議において関係府省庁等と意見交換を行い、法案審議の過程あるいは今国会で御質問いただいた、そうした点のほか、私ども法務省あるいは関係府省庁に対して寄せられた御疑問等も踏まえながら、なるべく具体的な場面を想定したようなものとなるように検討を行っているところであります。
この解説資料につきましては、先般、四月の二十二日に開催をされました関係府省庁等連絡会議幹事会の第三回会議におきまして、たたき台段階のもの、これを資料として配付をし…
この発言のページ
145小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
このQアンドA、まさに具体的な中身を詰めていくということだと思いますが、現場省庁だけでなくて、パブコメといいますか、皆さんの声も是非反映させた方がいいと思いますので、アジャイル開発のように、まさに壁打ちを何回もして、第一弾、第二弾と、どんどんどんどん、PDCAでもないんですけれども、回していくことが重要ではないかと思って、いきなり完成までを求めてどんと出しても、なかなか、家族観のことに答えなんて、そもそも、なかなかないところもありますから、そういったところは何回も、第一弾、第二弾と出していけばいいのかなと私は考えております。
…
この発言のページ
- (上の発言)
146竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘の憲法十九条でございますが、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」と規定をしておりまして、一般的には、国民がいかなる思想、良心を持とうとも、それが内心にとどまる限り、国家権力から不利益を課されたり、特定の思想を抱くことを禁止されたりしない権利を保障するものと理解をされております。
お尋ねの、一方の親により他方の親と子供との接触が絶たれたという場面でございますが、私人である親と子供との関係が問題とされているという場面でございまして、憲法十九条との関係について直ちにお答えすることは困難ではございますが、一般論といたしましては、父母の別居後や離婚後も、適切な形で、親権者とならなかった親と子との交流の継続が図られることは、子の利益の観点から非常に重要であると認識をしております。
令和六年民法等の一部を改正する法律でございますが、こうした観点から、婚姻中の父母の別居時における親子交流に関する規定や、家庭裁判所が当事者に対し親子交流の試行的実施を促すための規定を新設しましたほか、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化する規定を設けたところでございます。
民法改正法の趣旨及び内容が広く理解されるように、委員の問題意識も踏まえながら、引き続き改正法の周知、広報に取り組んでまいりたいと考えております。
147小小竹凱(国民)
とにかく子供の利益、子供を真ん中にして、様々な愛情に育まれながら成長できることを切に願いまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言のページ
148
西村智奈美(立憲)
次に、本村伸子さん。
この発言のページ
149本本村伸子(共産)
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
同性パートナーとの婚姻の平等保障について質問をさせていただきます。
まず、確認ですけれども、多数決の原理では救済することが難しい少数者の人権をも尊重、擁護することが司法の責務であるということを、二〇二五年三月七日、名古屋高等裁判所の判決では繰り返し指摘をしています。
これは司法だけの責務と考えるのかという点で、少数者の人権を尊重、擁護する、このことは政府、国会の責務であるというふうに考えますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。
この発言のページ