藤原規眞 (立憲民主党)

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

立憲民主党・無所属の藤原規眞です。

まず、本年四月二十九日から五月三日にかけて、鈴木法務大臣は、中央アジアのキルギス共和国とウズベキスタン共和国を訪問なさいました。

キルギス共和国は、かつて、民族間の衝突をめぐる恣意的捜査と拷問、あるいは弁護士への暴力、へんぱな裁判所等の問題が人権団体から指摘されていました。また、ウズベキスタン共和国では、児童労働や強制労働が数年前まで横行するなど、同じく人権問題への課題が指摘されていました。

私は、閣議後の鈴木法務大臣の記者会見を拝見し、鈴木大臣が心血を注ぐ法の支配の価値をゴールデンウィークを返上して中央アジアに浸透させる活動をされた、すばらしい取組であったと考えています。

さて、本題に移ります。

刑法二十八条は、懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができると定めています。この条文は、できると規定しており、行政官庁たる地方更生保護委員会の裁量が予定されています。しかし、更生保護法三十四条一項の文言並びに法務省保護局長通達一三四号の規定に照らせば、裁量の幅というのは相当に限定的な羈束裁量と解するのが合理的であるというふうに考えます。少なくとも、恩恵だというふうに捉えるべきではないと考えます。

日本には現在、終身刑という概念は存在しません。死刑か無期懲役です。その中間の終身刑を創設するとしたら、それは国会で法律を作らなければならないわけです。無期懲役の場合でも、仮釈放が認められるか否か、認めるとしたらどのタイミングか、これは一定の裁量があるとしても、法律によらずに実質的な終身刑が創設されることがあってはならない、これは当然のことです。唯一の立法機関は国会だと憲法四十一条に示されているわけですから。

そこで、大臣に伺います。

行政機関が終身刑という新しい刑を運用であれ実質的に創設することがあってはならない、終身刑を創設するのであれば、あくまで国会の法律によるべきだ、そのことについては法務大臣は認識しておられますか。

前後のやりとり

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