萩原佳 (日本維新の会)

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

非常に教科書的な御回答だったかなと思っております。

六億円、五十二か所、大体、一つのセンター当たり一千万超ぐらいだと思いますけれども、それの補助で本当に足りるのかというところはちょっと考えていただきたいなと思っています。

どのセンターも非常に資金難の話がありますし、多分、請求があったものについては全てお金は出しているよということだとは思うんですけれども、その範囲であったりとか、また、周知がもしかしたら足りないというところもおっしゃっている中にはありましたけれども、そういうところも本当に徹底していただいて、今のやり方でいいのか、その資金、全部お金を配ればいいというものではないのはもちろん理解しておりますけれども、本当に相談窓口としては非常に大切だと思っておりますので、是非、その充実を図るよう対応をお願いいたします。

続いては、時効の延長についてお伺いいたします。

不同意性交罪では十五年の公訴時効、不同意性交致傷罪では二十年の公訴時効になっています。民事事件ではありますけれども、先日、三十年以上前に実父から性的虐待を受けて、後にPTSDを発症したとして四十代女性が実父に損害賠償を求めた事案で、最高裁は除斥期間が経過したとして上告を退けました。

性犯罪ではグルーミングという子供を手懐ける手口がよく使われるため、被害に気づいて相談できるまで時間がかかることがよくあります。韓国では十三歳未満への性犯罪については公訴時効をなくしていますけれども、日本でも同じように、子供に対する性犯罪については公訴時効をなくす方向はいかがかなと考えておりますが、お考えをお示しください。

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