竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

お答え申し上げます。

子供性暴力防止法におきます個人事業主の取扱いの検討状況について御質問いただいたと思います。

個人が一人で行っている事業につきましては、児童対象性暴力等を防止するために法律で定められた措置、例えば、従業員の研修あるいは相談窓口の設置といったことがございますが、こうしたものを講じることが通常困難と考えられることや、個人の事業主がその犯罪歴を取得することができてしまうと第三者から悪用されるおそれがあり、これは、個人情報保護法において、刑の執行等に係る個人情報は開示請求の対象から適用除外となっておりますけれども、これと同趣旨でございます。

こういったことから、純粋に個人のみで行っている事業者につきましては、法案の検討段階における有識者の検討会での議論も踏まえまして、本法の認定対象事業に含めることは困難という整理がされているところでございます。

他方、個人が一人で行っている事業について、一切、一律に対象としないということではなくて、どのような組織体であれば主体的に防止措置を取ることが可能かといった運用上の工夫も含めまして、具体の事例を踏まえながら検討を進めてまいります。

先日の有識者の検討会では、例えば、マッチングサイトの運営者がベビーシッターとの間で委託契約を結び、児童福祉法上の認可外保育施設として届出を行った場合、こういう場合には認定対象とする対応が、これはまだ議論中でございますけれども、そういった議論も行っているところでございます。

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