萩原佳 (日本維新の会)

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

そうですね、確認しないということはこのデータベースの意味というのが分かり切っていないということだと思いますので、是非、そのような不適切な事例がないように、また、適宜運用していって、まず入口のところからこういう教員を採用しないような取組というのを続けていただければと思います。

いろいろ、るる聞いていきますけれども、次に、日本版DBS法についてお伺いします。

昨年六月に成立した日本版DBS法によって、学校、幼稚園、保育園、児童館などは性犯罪歴の照会が義務化されました。塾、学童保育、スポーツクラブなどの民間事業者は、日本版DBS法により、認定制となっています。民間事業者は、義務の対象者と同等の措置を実施する体制が確保されている場合、認定を取得することができるようになっています。日本版DBS法は令和八年度までが期限となっており、現在、施行に向けて準備中だと思います。

以前の国会質疑では、個人が一人で行っている事業、個人事業主について、施行までに対応をどうしていくのかという検討を進めていくことでしたけれども、その検討状況をお伺いしたいと思います。認定制に参加する団体を増やしていくために、児童生徒に接するニーズが少ない民間事業者でも対象にすべきと考えますが、その点についてはいかがでしょうか。お願いします。

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