鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

今先生おっしゃいましたように、令和五年の刑法等改正、この中で、性犯罪につきましては、一般的に、その性質上、被害申告が困難である、あるいは他の犯罪と比較をして類型的に被害が潜在化しやすい等を踏まえて、公訴時効期間を五年延長されたところであります。

同時に、そのところの、二百五十条の第四項というところになりますけれども、若年者につきましては、やはり様々な状況があります。例えば、社会生活上の自律的な判断能力あるいは対処能力が十分かということ、あるいは知識経験等も不十分、そういったこともありますので、そういった中で、性犯罪の被害に遭った場合に、やはり若年者は大人と比較をして性犯罪の被害申告がより困難である。そういった観点から、このときの改正においても、被害者が十八歳未満である場合については、その者が十八歳に達するまでの期間に相当する期間、性犯罪の公訴時効期間を更に延長する、そういった措置を取っているところであります。

私どもといたしましては、まずはこの改正をしたところでありますので、こうした規定が適切に運用されるということが大事だと思いますが、その上で、附則においても、政府として、施行後五年を経過したところで、この法律の施行状況等を勘案し、あるいは性的な被害の実態等も踏まえつつ、速やかに施策の在り方について検討を加えるといったことが定められておりますので、私どもとしても、こうした附則の規定の趣旨を踏まえて、実態も把握しながら、関係府省庁とも連携をした上で適切に対応してまいりたいと考えております。

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