そこのところが、局長、これは特別法であって、先ほど冒頭に申し上げたように、旧区分所有者の損害賠償請求権をそうやって保有することを認め続けると、今そこに住んでいる人の損害賠償請求権を守ることができないですよ。
だから、前の法務委員会でも訴えたとおり、私は、マンションが転売されたときに損害賠償請求権も当然に移るべきだと。そうじゃないと、原始区分所有者、十年前か二十年前か分からないですよ、最初の区分所有者、買った人、その人に損害賠償請求権を残したままにしておくと、あっ、瑕疵が見つかった、これはみんなの共用部分だ、タイルが剥がれてくる、危ない、近隣住民のお子さんにとっても危ない、直しましょう、じゃ、みんなで損害賠償、業者が直してくれないから裁判を起こそうとなったときに、旧区分所有者にその権利を与えておくと、捜さなくちゃいけないんですよね、前の法務委員会でもおっしゃいました。海外に行ったらどうするんですか、亡くなってしまっていたらどうするんですか、見つからなかったらどうするんですか。いつまでも裁判を起こせないで、今そこに住んでいる人の安全を担保することができないんじゃないかというのが、私は引き続き訴えていきたいと思っております。
旧区分所有者、これは原始ですね、原始区分所有者が、損害賠償請求金のうち、損害賠償の訴えを起こして勝ちました、修補の費用五千万をかち取ることができました、原始区分所有者、今そこに住んでいないんですよ。これは、局長はもう御存じだと思うけれども、法務委員の皆様も御存じだと思うんですけれども、今そこに住んでいないんですよ。一番最初に買った人よ。その人が、損害賠償請求権で、はい、補修費用五千万をかち取ることができました、その後に、一番最初の区分所有者が、何だ、私に二百万、自分の持分があるよね、二百万私に下さいと言ったら、この二百万は、修繕のために使えるんじゃなくて、その原始区分所有者に渡さなきゃいけないですよね、局長。
60竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
御指摘の平成二十八年東京地裁の判決では、共用部分等について生じた損害賠償請求権の発生後に一部でも区分所有権が譲渡されると、その譲渡をした区分所有者のみならず、他の区分所有者を含め、管理者において訴訟追行することが一切認められない旨、判断をされました。
このような判断に対しては、管理者による代理行使、訴訟追行を認めた趣旨が没却されているとの指摘がされております。
そこで、今般閣議決定されましたマンション法の改正法案におきましては、区分所有者等の有する共用部分等について生じた損害賠償金等の請求権の行使の円滑化を図るという観点から、管…
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61
鎌田さゆり(立憲)
次の質問に行く前にちょっと聞きたいんですけれども、この改正案は、共用部分の瑕疵に関する損害賠償請求権についての、各区分所有者に分属して帰属していて、専有部分を売却した旧区分所有者、一番最初の原始区分所有者、この方も損害賠償請求権を保有し続けて、そして各人が個別行使できるということ、これが前提になっていますよね。伺います。
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62竹竹内努法務省民事局長
共用部分について、共用部分の瑕疵により生じた損害賠償請求権でございますが、分譲業者と元の区分所有者との売買契約に基づく請求権ということになりますので、各買主であります区分所有者が元々請求権者であり、区分所有権を譲渡したとしても、その方が請求権者であるという認識でおります。
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- (上の発言)
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鎌田さゆり(立憲)
そこのところが、局長、これは特別法であって、先ほど冒頭に申し上げたように、旧区分所有者の損害賠償請求権をそうやって保有することを認め続けると、今そこに住んでいる人の損害賠償請求権を守ることができないですよ。
だから、前の法務委員会でも訴えたとおり、私は、マンションが転売されたときに損害賠償請求権も当然に移るべきだと。そうじゃないと、原始区分所有者、十年前か二十年前か分からないですよ、最初の区分所有者、買った人、その人に損害賠償請求権を残したままにしておくと、あっ、瑕疵が見つかった、これはみんなの共用部分だ、タイルが剥がれてくる、危ない、近隣住民のお子さんにとっても危ない、直しましょう、じゃ、みんなで損害賠償、業者が直してくれないから裁判を起こそうとなったときに、旧区分所有者にその権利を与えておくと、捜さなくちゃいけないんですよね、前の法務委員会でもおっしゃいました。海外に行ったらどうするんですか、亡くなってしまっていたらどうするんですか、見つからなかったらどうするんですか。いつまでも裁判を起こせないで、今そこに住んでいる人の安全を担保することができないんじゃないかというのが、私は引き続き訴えていきたいと思っております。
旧区分所有者、これは原始ですね、原始区分所有者が、損害賠償請求金のうち、損害賠償の訴えを起こして勝ちました、修補の費用五千万をかち取ることができました、原始区分所有者、今そこに住んでいないんですよ。これは、局長はもう御存じだと思うけれども、法務委員の皆様も御存じだと思うんですけれども、今そこに住んでいないんですよ。一番最初に買った人よ。その人が、損害賠償請求権で、はい、補修費用五千万をかち取ることができました、その後に、一番最初の区分所有者が、何だ、私に二百万、自分の持分があるよね、二百万私に下さいと言ったら、この二百万は、修繕のために使えるんじゃなくて、その原始区分所有者に渡さなきゃいけないですよね、局長。
64竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
管理者は、今般閣議決定をされましたマンション法による改正後の区分所有法第二十六条第二項に基づきまして、契約不適合責任に基づく損害賠償金を現区分所有者又は旧区分所有者を代理して受領するということになります。そのため、管理者は、本人である旧区分所有者から返還を求められた場合には、これを引き渡さなければならないというのが原則であります。
もっとも、共用部分の管理に関する事項として、共用部分について生じた損害賠償金について、各区分所有者又は旧区分所有者が個別に受領することを禁じ、その使途を建物の瑕疵の修補のために用いるものとする旨を集会の…
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鎌田さゆり(立憲)
今規約の話を局長は触れられたんですけれども、ちょっと規約はまた後ほどということで。
損害賠償請求の訴えを起こそうと思ったときに、原始区分所有者の居場所を捜さなきゃいけないですよね。こういう裁判を起こすことになりますからと通知をしなければなりませんよね。今、外国人の方が、投資目的でマンションを購入するという人が非常に多いんですけれども、その外国人の方に通知をするために一生懸命捜さなくちゃいけなくなりますよね。そこの手間とか費用というのは考慮されないんですかね。いかがでしょう。
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66竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のように、旧区分所有者を代理するという場合のことを御指摘なさっていて、その旧区分所有者の所在がどこか分からないというような場合かと思いますが、基本的には、旧区分所有者については、登記の記録を見ることで旧区分所有者が誰かということが判明するということになると思いますし、もし旧区分所有者の方が本当に所在が不明だという場合には、公示による方法で通知をするということが考えられるところでございます。
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