鎌田さゆり (立憲民主党)

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

そこのところが、局長、これは特別法であって、先ほど冒頭に申し上げたように、旧区分所有者の損害賠償請求権をそうやって保有することを認め続けると、今そこに住んでいる人の損害賠償請求権を守ることができないですよ。

だから、前の法務委員会でも訴えたとおり、私は、マンションが転売されたときに損害賠償請求権も当然に移るべきだと。そうじゃないと、原始区分所有者、十年前か二十年前か分からないですよ、最初の区分所有者、買った人、その人に損害賠償請求権を残したままにしておくと、あっ、瑕疵が見つかった、これはみんなの共用部分だ、タイルが剥がれてくる、危ない、近隣住民のお子さんにとっても危ない、直しましょう、じゃ、みんなで損害賠償、業者が直してくれないから裁判を起こそうとなったときに、旧区分所有者にその権利を与えておくと、捜さなくちゃいけないんですよね、前の法務委員会でもおっしゃいました。海外に行ったらどうするんですか、亡くなってしまっていたらどうするんですか、見つからなかったらどうするんですか。いつまでも裁判を起こせないで、今そこに住んでいる人の安全を担保することができないんじゃないかというのが、私は引き続き訴えていきたいと思っております。

旧区分所有者、これは原始ですね、原始区分所有者が、損害賠償請求金のうち、損害賠償の訴えを起こして勝ちました、修補の費用五千万をかち取ることができました、原始区分所有者、今そこに住んでいないんですよ。これは、局長はもう御存じだと思うけれども、法務委員の皆様も御存じだと思うんですけれども、今そこに住んでいないんですよ。一番最初に買った人よ。その人が、損害賠償請求権で、はい、補修費用五千万をかち取ることができました、その後に、一番最初の区分所有者が、何だ、私に二百万、自分の持分があるよね、二百万私に下さいと言ったら、この二百万は、修繕のために使えるんじゃなくて、その原始区分所有者に渡さなきゃいけないですよね、局長。

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