竹内努法務省民事局長

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

お答えいたします。

御指摘の平成二十八年東京地裁の判決では、共用部分等について生じた損害賠償請求権の発生後に一部でも区分所有権が譲渡されると、その譲渡をした区分所有者のみならず、他の区分所有者を含め、管理者において訴訟追行することが一切認められない旨、判断をされました。

このような判断に対しては、管理者による代理行使、訴訟追行を認めた趣旨が没却されているとの指摘がされております。

そこで、今般閣議決定されましたマンション法の改正法案におきましては、区分所有者等の有する共用部分等について生じた損害賠償金等の請求権の行使の円滑化を図るという観点から、管理者は、当該請求権を有する現区分所有者を代理等することができ、また、当該請求権を有する旧区分所有者も基本的に代理等することができるものとして、区分所有権の譲渡がされた場合でも、当該請求権について管理者による代理行使、訴訟追行が可能であることを明確にしております。

前後のやりとり

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