お答えいたします。
今般閣議決定をされましたマンション法の改正法案におきましては、区分所有者等の有する共用部分等について生じた損害賠償金等の請求権の行使の円滑化を図るという観点から、管理者は、当該請求権を有する区分所有者又は旧区分所有者を代理し、訴訟追行することができるものとしつつ、旧区分所有者が管理者に対して別段の意思表示をした場合には、管理者は、旧区分所有者の請求権について代理、訴訟追行することはできないこととしております。
これは、旧区分所有者は、集会等を通じて管理者を監督することが困難な立場にあることから、管理者による代理行使、訴訟追行を望まない旧区分所有者については、管理者による代理、訴訟追行をされないことを可能とする必要があることを踏まえたものでございます。
この別段の意思表示でございますが、管理者に対して、管理者による代理、訴訟追行を望まない旨を表示する必要がありまして、一般論として申し上げれば、例えば、旧区分所有者が管理者に対して、管理者による代理、訴訟追行を望まない旨の書面を送付した場合には、別段の意思表示がされたものと考えられます。
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鎌田さゆり(立憲)
立憲の鎌田さゆりでございます。
お聞き苦しい声でございますけれども、何とかお許しをいただきたいと思います。
通告に従いまして、区分所有法、引き続き質疑をさせていただきたいと思います。
今日は資料を四枚配付をさせていただいております。
一枚目が、これは国土交通省のホームページから引用したもので、数字が余りにもちっこいので、私の方で、七百四・三万戸というのを赤く、見やすいようにさせていただいたんですけれども、まず大臣に伺いたいと思います。
大臣、法務大臣と国土交通大臣と共同提出で、この区分所有法、マンションの共用部分に係る損害賠償請求権の行使の円滑…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今先生御指摘のように、約七百四・三万戸ということで、また、このマンションのストック総数も非常に多い状況であります。
そういった中での今回の法改正ということでありますけれども、区分所有法におきましては、民法の共有の規定ですと、共有者全員、この同意が必要と考えられています共有部分の変更や建物の建て替えでありますけれども、そういったところが一定の多数決で決定をすることができることとするような、そういった趣旨の改正であります。そういったことで、区分所有建物の管理あるいは再生、この円滑化に資すると私どもとしては考えているところでもあります。
例えば、区分所有者…
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鎌田さゆり(立憲)
大臣、実はそうなっていないから、私はしつこくこの法改正に疑義を申し立てているわけであります。
じゃ、民事局長に伺っていきます。
二十六条、この法改正、これは、共有部分の修補に代わる損害賠償請求権が各区分所有者に分属して、今も大臣おっしゃいましたけれども、各区分所有者が個別に行使することができるという考え方を前提としていますよね。前提としていると思うんです。
ただ、果たして、そのような考え方でいきますと、共用部分の本質、修補に代わる損害賠償請求権の本質に整合するのか。あるいは、これは特別法ですから、民法の、区分所有法は。この区分所有法の十五条一項の共…
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- (上の発言)
58竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
今般閣議決定をされましたマンション法の改正法案におきましては、区分所有者等の有する共用部分等について生じた損害賠償金等の請求権の行使の円滑化を図るという観点から、管理者は、当該請求権を有する区分所有者又は旧区分所有者を代理し、訴訟追行することができるものとしつつ、旧区分所有者が管理者に対して別段の意思表示をした場合には、管理者は、旧区分所有者の請求権について代理、訴訟追行することはできないこととしております。
これは、旧区分所有者は、集会等を通じて管理者を監督することが困難な立場にあることから、管理者による代理行使、訴訟追行を望まない旧区分所有者については、管理者による代理、訴訟追行をされないことを可能とする必要があることを踏まえたものでございます。
この別段の意思表示でございますが、管理者に対して、管理者による代理、訴訟追行を望まない旨を表示する必要がありまして、一般論として申し上げれば、例えば、旧区分所有者が管理者に対して、管理者による代理、訴訟追行を望まない旨の書面を送付した場合には、別段の意思表示がされたものと考えられます。
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鎌田さゆり(立憲)
ありがとうございました。
その今おっしゃった二十六条改正なんですけれども、前にもこの法務委員会で質問しました平成二十八年の東京地裁判決、ここで出された判決の不都合を回避すべく設けたのだと思いますけれども、それでよろしいですよね。
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60竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
御指摘の平成二十八年東京地裁の判決では、共用部分等について生じた損害賠償請求権の発生後に一部でも区分所有権が譲渡されると、その譲渡をした区分所有者のみならず、他の区分所有者を含め、管理者において訴訟追行することが一切認められない旨、判断をされました。
このような判断に対しては、管理者による代理行使、訴訟追行を認めた趣旨が没却されているとの指摘がされております。
そこで、今般閣議決定されましたマンション法の改正法案におきましては、区分所有者等の有する共用部分等について生じた損害賠償金等の請求権の行使の円滑化を図るという観点から、管…
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鎌田さゆり(立憲)
次の質問に行く前にちょっと聞きたいんですけれども、この改正案は、共用部分の瑕疵に関する損害賠償請求権についての、各区分所有者に分属して帰属していて、専有部分を売却した旧区分所有者、一番最初の原始区分所有者、この方も損害賠償請求権を保有し続けて、そして各人が個別行使できるということ、これが前提になっていますよね。伺います。
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