竹内努法務省民事局長

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

お答えいたします。

管理者は、今般閣議決定をされましたマンション法による改正後の区分所有法第二十六条第二項に基づきまして、契約不適合責任に基づく損害賠償金を現区分所有者又は旧区分所有者を代理して受領するということになります。そのため、管理者は、本人である旧区分所有者から返還を求められた場合には、これを引き渡さなければならないというのが原則であります。

もっとも、共用部分の管理に関する事項として、共用部分について生じた損害賠償金について、各区分所有者又は旧区分所有者が個別に受領することを禁じ、その使途を建物の瑕疵の修補のために用いるものとする旨を集会の決議で決し、又は規約で定めておくことが可能であると考えられます。あらかじめこのような集会の決議又は規約の定めをしていくことで、損害賠償金を旧区分所有者に渡さずに建物の修補費用に充てることが可能となると考えております。

前後のやりとり

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