是非よろしくお願いをしたいと思います。
そして、今回の改正法では、電子データによる証拠開示についても規定がされました。電子データによる証拠開示に当たっては、セキュリティーの確保などを理由として、被告人や弁護人の利用を不当に制限するような不合理な負担を課すことがないように留意をいただきたいと思いますが、この点に関してはいかがでしょうか。
2025年4月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 179 発言)
是非よろしくお願いをしたいと思います。
そして、今回の改正法では、電子データによる証拠開示についても規定がされました。電子データによる証拠開示に当たっては、セキュリティーの確保などを理由として、被告人や弁護人の利用を不当に制限するような不合理な負担を課すことがないように留意をいただきたいと思いますが、この点に関してはいかがでしょうか。
お答えいたします。 まず、今ほどの大臣の答弁とも多少かぶるんですけれども、被告人等の防御権を保護する上で、弁護人等との接見は重要な意義を有するものでございますので、本修正案の附則第四十一条は、そのような認識を前提として、従来から運用上の措置として一部の拘置所や警察において実施されてきたオンラインによるいわゆる外部交通について、それが、人口密度が低く、弁護士が少なく、また、接見のために長距離の移動を要する等の地域におきまして、特に被告人等の防御権を実質的に保障することになることから、映像と音声の送受信による通話を可能とするための必要な取組を推進するべきこ…
ありがとうございます。 しっかりとオンライン接見の全国統一化、そして法制化を望んで、私も頑張ってまいりたいと思います。 次に、済みません、視点を変えて、ビデオリンクによる証人尋問についてお伺いをいたします。 ビデオリンク方式による証人尋問については、法廷において対面で行われる尋問に比較して、やはり証人の状況を詳しく観察できないというような弊害があるかなというふうに思っております。 私も民事裁判などでオンラインで証人尋問を行ったことがありますけれども、やはり、その証人のリアクションですとか、うなずきとか、視線とか、態度とか、そういったいわゆる臨場感…
最高裁といたしましては、法案が成立した場合には、改正法の内容、趣旨、この周知をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
是非よろしくお願いをしたいと思います。
そして、今回の改正法では、電子データによる証拠開示についても規定がされました。電子データによる証拠開示に当たっては、セキュリティーの確保などを理由として、被告人や弁護人の利用を不当に制限するような不合理な負担を課すことがないように留意をいただきたいと思いますが、この点に関してはいかがでしょうか。
この改正によりまして、証拠書類あるいは証拠物、これが電磁的記録である場合に、検察官の選択によって、オンラインの方法や、あるいは電磁的記録を複写する方法による証拠の開示も、これは可能となるということであります。そのことは、弁護人の防御準備における利便性の向上に資するものと我々としては考えております。 他方で、こうした方法による証拠の開示につきましては、やはり紙媒体によるものとは異なって、情報流出のリスクがある上に、あるいは一旦流出した場合には拡散をされてしまう、そういったおそれもあるわけであります。 そして、開示対象となる証拠の内容、これは様々でありま…
是非よろしくお願いいたします。 今法務大臣からありましたように、刑事事件の記録というのは、性犯罪の被害者の個人情報だったり、様々に、本当にセンシティブな情報の宝庫でございますので、是非是非、システムを構築するに当たっては、サイバー攻撃などで捜査、公判で用いられる個人情報が流出することがないように、しっかりと厳格なセキュリティー水準を確保いただきたいというふうに考えております。 また、司法関係者の、やはり私たち弁護士も含めてですけれども、デジタルリテラシーをしっかりと向上させるということの研修についても大切だというふうに思っておりますので、この点につい…
最高裁といたしましては、関係機関ともしっかり連携、協議しつつ、改正法の円滑、適正な運用のために必要な措置をまず検討してまいります。
また、システム障害時を含めて司法手続を継続していく、そのような体制整備に努めてまいりたいと考えております。