最高裁といたしましては、関係機関ともしっかり連携、協議しつつ、改正法の円滑、適正な運用のために必要な措置をまず検討してまいります。
また、システム障害時を含めて司法手続を継続していく、そのような体制整備に努めてまいりたいと考えております。
2025年4月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 179 発言)
最高裁といたしましては、関係機関ともしっかり連携、協議しつつ、改正法の円滑、適正な運用のために必要な措置をまず検討してまいります。
また、システム障害時を含めて司法手続を継続していく、そのような体制整備に努めてまいりたいと考えております。
是非よろしくお願いをしたいと思います。
そして、今回の改正法では、電子データによる証拠開示についても規定がされました。電子データによる証拠開示に当たっては、セキュリティーの確保などを理由として、被告人や弁護人の利用を不当に制限するような不合理な負担を課すことがないように留意をいただきたいと思いますが、この点に関してはいかがでしょうか。
この改正によりまして、証拠書類あるいは証拠物、これが電磁的記録である場合に、検察官の選択によって、オンラインの方法や、あるいは電磁的記録を複写する方法による証拠の開示も、これは可能となるということであります。そのことは、弁護人の防御準備における利便性の向上に資するものと我々としては考えております。 他方で、こうした方法による証拠の開示につきましては、やはり紙媒体によるものとは異なって、情報流出のリスクがある上に、あるいは一旦流出した場合には拡散をされてしまう、そういったおそれもあるわけであります。 そして、開示対象となる証拠の内容、これは様々でありま…
是非よろしくお願いいたします。 今法務大臣からありましたように、刑事事件の記録というのは、性犯罪の被害者の個人情報だったり、様々に、本当にセンシティブな情報の宝庫でございますので、是非是非、システムを構築するに当たっては、サイバー攻撃などで捜査、公判で用いられる個人情報が流出することがないように、しっかりと厳格なセキュリティー水準を確保いただきたいというふうに考えております。 また、司法関係者の、やはり私たち弁護士も含めてですけれども、デジタルリテラシーをしっかりと向上させるということの研修についても大切だというふうに思っておりますので、この点につい…
最高裁といたしましては、関係機関ともしっかり連携、協議しつつ、改正法の円滑、適正な運用のために必要な措置をまず検討してまいります。
また、システム障害時を含めて司法手続を継続していく、そのような体制整備に努めてまいりたいと考えております。
是非よろしくお願いを申し上げます。 最後に、更なるデジタル化についてお伝えをいたします。 今回、オンライン接見が残念ながら法制化されませんでしたけれども、やはり、被疑者、被告人の側からしっかりとしたデジタル化の恩恵を受けていくための更なる発展が必要かと思いますし、デジタル化による刑事手続の一層の効率化について、引き続き検討を行っていただきたいというふうに思います。特に、被疑者、被告人の利便を向上させるという観点では、まだまだ今回の法改正は不十分だと思いますので、必要があると認めるときは、しっかりと、改正、所要の措置を講じていただきたいと思っております…
更なるデジタル化ということであります。 今回の法律案でございますけれども、情報通信技術の進展、普及に伴い、刑事手続等においてもそうした技術を活用して、手続の円滑化、迅速化、さらには、これに関与する国民の皆様方の負担の軽減を図るということが喫緊の課題ということで、現時点において考えられる法整備、これを行うというものであります。 当然、情報通信技術はこれからもどんどんと進展、普及をしていくこと、これは想定をされるところであります。この成立の後も、やはりそういったことは当然変わっていきますので、引き続き、デジタル化による刑事事件の一層の効率化、あるいは刑事…
是非よろしくお願いいたします。
私も、様々にこのデジタル化法案が現場で動くようになりましたら、現場での様々な不都合などを、しっかりと声をいただいて、また更なる改正、ブラッシュアップに向けて頑張ってまいりたいと思います。
本日はありがとうございました。