お答えいたします。
まず、今ほどの大臣の答弁とも多少かぶるんですけれども、被告人等の防御権を保護する上で、弁護人等との接見は重要な意義を有するものでございますので、本修正案の附則第四十一条は、そのような認識を前提として、従来から運用上の措置として一部の拘置所や警察において実施されてきたオンラインによるいわゆる外部交通について、それが、人口密度が低く、弁護士が少なく、また、接見のために長距離の移動を要する等の地域におきまして、特に被告人等の防御権を実質的に保障することになることから、映像と音声の送受信による通話を可能とするための必要な取組を推進するべきこととしたものでございます。
また、附則第四十一条において秘密の確保に配慮することとしたのは、被告人等にとって、捜査機関の干渉を受けることなく弁護人等と連絡を取り合い、適切な法的助言を受けることが重要であるからにほかなりません。
一方、このようなオンラインによる外部交通をオンライン接見として制度化することについては、法制審でも様々な議論があったものと承知しております。
修正案提出者といたしましては、まずは、政府において、オンラインでの外部交通を行うことができる施設の拡充等の取組を積極的に推進していただくことと考えておりますが、この取組は、今後のオンライン接見の制度化について議論を行う際の土台となるものと考えております。
41篠篠田奈保子(立憲)
思いが一緒だということをしっかりとこの場で確認できて、大変有意義だったというふうに思います。
この観点から、今回の修正案附則第四十一条では規定が盛り込まれております。
今実施されている、今議論になった電話、テレビ電話による外部交通というのは、先ほど数字がありましたけれども、アクセスポイント、まだまだ少な過ぎるんですね。そしてまた、会話の秘密性も十分に確保されていないということだったり、時間が短時間に限られているということで、弁護人としては、被疑者、被告人と事務連絡程度のやり取りしかできないのがやはり現状で、本来の接見の代用とはなり得ていないというのが…
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42
鈴木馨祐(自民)法務大臣
この修正案の附則第四十一条、その中にも、「地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに」と、そういったことも書かれております。
そういった中で、私どもとしても、従来から、そうしたオンラインによる外部交通の実施、これまでも行ってきておりますし、今、その拡大に向けて関係機関や日本弁護士連合会との間での協議を実施しておりますけれども、やはり、秘密性ということを今御指摘いただきました。
このオンラインによる外部交通の拡充に当たりましては、被告人等と弁護人等とのやり取りについての秘密性の配慮、これは極めて大事、重要であると我々も認…
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43篠篠田奈保子(立憲)
是非、秘密性の配慮についてよろしくお願いを申し上げます。
次に、この修正案附則第四十一条について修正案提出者にお伺いをいたします。
この附則四十一条には、秘密性の確保に配慮するとともにという言葉が入っております。この秘密性の確保を規定しているのは、どんな意義や効果を期待しているのか。また、将来のオンライン接見の制度化を目指すためのものということと私としては理解をしたいところですが、その理解でよいでしょうか。
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- (上の発言)
44
米山隆一(立憲)
お答えいたします。
まず、今ほどの大臣の答弁とも多少かぶるんですけれども、被告人等の防御権を保護する上で、弁護人等との接見は重要な意義を有するものでございますので、本修正案の附則第四十一条は、そのような認識を前提として、従来から運用上の措置として一部の拘置所や警察において実施されてきたオンラインによるいわゆる外部交通について、それが、人口密度が低く、弁護士が少なく、また、接見のために長距離の移動を要する等の地域におきまして、特に被告人等の防御権を実質的に保障することになることから、映像と音声の送受信による通話を可能とするための必要な取組を推進するべきこととしたものでございます。
また、附則第四十一条において秘密の確保に配慮することとしたのは、被告人等にとって、捜査機関の干渉を受けることなく弁護人等と連絡を取り合い、適切な法的助言を受けることが重要であるからにほかなりません。
一方、このようなオンラインによる外部交通をオンライン接見として制度化することについては、法制審でも様々な議論があったものと承知しております。
修正案提出者といたしましては、まずは、政府において、オンラインでの外部交通を行うことができる施設の拡充等の取組を積極的に推進していただくことと考えておりますが、この取組は、今後のオンライン接見の制度化について議論を行う際の土台となるものと考えております。
45篠篠田奈保子(立憲)
ありがとうございます。
しっかりとオンライン接見の全国統一化、そして法制化を望んで、私も頑張ってまいりたいと思います。
次に、済みません、視点を変えて、ビデオリンクによる証人尋問についてお伺いをいたします。
ビデオリンク方式による証人尋問については、法廷において対面で行われる尋問に比較して、やはり証人の状況を詳しく観察できないというような弊害があるかなというふうに思っております。
私も民事裁判などでオンラインで証人尋問を行ったことがありますけれども、やはり、その証人のリアクションですとか、うなずきとか、視線とか、態度とか、そういったいわゆる臨場感…
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46平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
最高裁といたしましては、法案が成立した場合には、改正法の内容、趣旨、この周知をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
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47篠篠田奈保子(立憲)
是非よろしくお願いをしたいと思います。
そして、今回の改正法では、電子データによる証拠開示についても規定がされました。電子データによる証拠開示に当たっては、セキュリティーの確保などを理由として、被告人や弁護人の利用を不当に制限するような不合理な負担を課すことがないように留意をいただきたいと思いますが、この点に関してはいかがでしょうか。
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