本村伸子 (日本共産党)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 217 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

先日の参考人質疑でも、日弁連の坂口参考人は、実務上、電磁的記録が入った携帯電話機やパソコンが差し押さえられる場合、令状に、本件に関係あると思料されるといった文言や、これらに関連する文書、物件といった包括的な記載があるということで、被疑事件と関連性の乏しい電磁的記録の差押えが行われているという現状があると。そして、指宿参考人も、包括的な差押えがなされている、現状が問題なのだというふうに言われているわけです。でも、大臣の認識は今でいいんだということで、やはりその認識を正していただきたいと思うんです。こういう判決もありますし、そして参考人の方々からも言われているわけです。

捜査機関の個人情報の扱いについて、濫用についてはどういう中身なのか、これは駄目ですよということも含めて、限定されるようにしっかりと法律で書いて、収集されて被害が出てしまった場合に、それを回復する措置、通知、消去、第三者機関、こうしたものをしっかりと明記をするべきだというふうに、是非、もう今すぐ検討を始めていただきたいというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。

前後のやりとり

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