今日皆さんにお配りをした資料の中に、判決の、憲法上の人格権としてのプライバシーの部分の一部を抜粋したものを配らせていただいております。先ほど最高裁に紹介していただいた部分は、ここの一ページ目のところです。
次に、二ページ目の部分に入りたいというふうに思いますけれども、この下線を引いた部分ですね、以下のような記述がございます。
「一審原告らが主張するように、警察による情報収集活動について、どのような場合に、どのようなものが収集、保有及び利用の対象となるのか、どのような場合にこれが許されないのか、どのように利用され、どのような場合に抹消されるのか、正確性をどのように担保するのかなどを明確に規定する具体的な法律上の根拠があることが望ましいことは明らかである。」と。ないということですね。
次に、「情報収集活動については、法律上の明文の根拠がないのであり、基準となるべき具体的な規律がない」。
次、「警察による情報収集活動について、どのようなものが収集、保有及び利用の対象となるのか、どのような場合にこれが許されないのかなどを明確にした法律上の規律はないし、捜査機関の情報収集活動が恣意的なものとなって、国民の権利、利益や自由を侵害しないように、一般的な監視、監督だけではなく、個別的、具体的なケースについても監視、監督を行う、捜査機関から完全に独立した公平、公正な判断ができる第三者機関も存在しない」。
次、「捜査機関による情報収集について、現状は、個人情報を安全かつ適正に管理するための何らの規制もないし、取得、保有及び利用について濫用防止のための何らの制度的保障もない状態なのである。」というふうに書かれております。
現行法上でも、全くこうした法的な保障がないと。そして、今回の法案においても、現行法の問題をそのまま内在したまま、電磁的記録提供命令という、よりリスクが高まるものが盛り込まれている。
そして、任意のときでも、令状を求めて令状を出された段階でも、あらゆる段階で濫用が起きないように、この捜査機関の情報収集活動について、どのような場合に、どのようなものが収集、保有及び利用の対象となるのか、どのような場合にこれが許されないのか、どのように利用され、どのような場合に抹消されるのか、正確性をどのように担保するのかなど、明確に規定する具体的な法律上の根拠が必要だというふうに考えます。
また、取得した個人情報の本人への通知ですとか消去などのルールを作ることや、捜査機関の個人情報の扱いの濫用を防ぎ、チェックする、独立した第三者の機関が必要だというふうに考えますけれども、こういう判決を真摯に受け止めるのであれば、やはりこういう法的な保障が必要だというふうに思いますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。
212福福田千恵子最高裁判所事務総局行政局長
委員御指摘の部分、裁判所ホームページ掲載の判決文の四十六ページ二十六行目から、四十七ページ十九行目までを読み上げます。
公権力が、本人の知らないまま、特定の個人に関する個人情報を、その要保護性の高低、推定的同意の有無、収集方法の強制処分性又は任意手段性の如何、正確性の有無や程度等にかかわらず、多数収集してこれらを集積し、分析し、保有するなどすれば、当該個人の実際の人間像(人物像)とは異なる人間像がその中で形成され、これが独り歩きして、誤った個人情報に基づく措置等を行ってしまう可能性がある。また、保有する情報が不十分なもの(重要な意味を持つ関連情報が欠落…
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213本本村伸子(共産)
ありがとうございます。とても大事な視点が書かれた判決だというふうに思います。
今、最高裁に紹介をしてもらったこの判決文のような視点をしっかりと持って、捜査機関が個人情報の扱いについて、濫用がないよう慎重に扱うことが必要だというふうに考えますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。
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214
鈴木馨祐(自民)法務大臣
御指摘の事案は捜査機関ということで、警察の活動内容に関わる事柄ということで、個別の事件で、個別のことで、法務大臣として所見を述べることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、捜査機関が犯罪捜査を行うに当たっては、個別具体的な事案に応じ、刑事訴訟法を始めとする法令であったり、あるいは判例等の趣旨を踏まえて、個人情報の取扱いについて適切に対処をしているものと承知をしておりますし、まさに今御指摘のように、こうした濫用であったりとか、そういったことはあってはならないということでありますし、これは慎重に取り扱う必要がある、そう私どもとしても考え…
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- (上の発言)
215本本村伸子(共産)
今日皆さんにお配りをした資料の中に、判決の、憲法上の人格権としてのプライバシーの部分の一部を抜粋したものを配らせていただいております。先ほど最高裁に紹介していただいた部分は、ここの一ページ目のところです。
次に、二ページ目の部分に入りたいというふうに思いますけれども、この下線を引いた部分ですね、以下のような記述がございます。
「一審原告らが主張するように、警察による情報収集活動について、どのような場合に、どのようなものが収集、保有及び利用の対象となるのか、どのような場合にこれが許されないのか、どのように利用され、どのような場合に抹消されるのか、正確性をどのように担保するのかなどを明確に規定する具体的な法律上の根拠があることが望ましいことは明らかである。」と。ないということですね。
次に、「情報収集活動については、法律上の明文の根拠がないのであり、基準となるべき具体的な規律がない」。
次、「警察による情報収集活動について、どのようなものが収集、保有及び利用の対象となるのか、どのような場合にこれが許されないのかなどを明確にした法律上の規律はないし、捜査機関の情報収集活動が恣意的なものとなって、国民の権利、利益や自由を侵害しないように、一般的な監視、監督だけではなく、個別的、具体的なケースについても監視、監督を行う、捜査機関から完全に独立した公平、公正な判断ができる第三者機関も存在しない」。
次、「捜査機関による情報収集について、現状は、個人情報を安全かつ適正に管理するための何らの規制もないし、取得、保有及び利用について濫用防止のための何らの制度的保障もない状態なのである。」というふうに書かれております。
現行法上でも、全くこうした法的な保障がないと。そして、今回の法案においても、現行法の問題をそのまま内在したまま、電磁的記録提供命令という、よりリスクが高まるものが盛り込まれている。
そして、任意のときでも、令状を求めて令状を出された段階でも、あらゆる段階で濫用が起きないように、この捜査機関の情報収集活動について、どのような場合に、どのようなものが収集、保有及び利用の対象となるのか、どのような場合にこれが許されないのか、どのように利用され、どのような場合に抹消されるのか、正確性をどのように担保するのかなど、明確に規定する具体的な法律上の根拠が必要だというふうに考えます。
また、取得した個人情報の本人への通知ですとか消去などのルールを作ることや、捜査機関の個人情報の扱いの濫用を防ぎ、チェックする、独立した第三者の機関が必要だというふうに考えますけれども、こういう判決を真摯に受け止めるのであれば、やはりこういう法的な保障が必要だというふうに思いますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。
216
鈴木馨祐(自民)法務大臣
こうした濫用を防ぐ、あるいは適正さを担保する、まさにその方法論、どうするのかという話だろうと思います。
我々としては、捜査、これは、特定の犯罪の嫌疑が存在する場合に、その犯人及び証拠を対象として行われるものでありまして、強制処分については、原則として、司法審査を経て行われるということであります。まさに捜査機関がそうした捜査の過程で収集する証拠、これは、特定の事件との関連性を有して、捜査目的の達成に必要なものとして収集、利用されているものと我々としては考えております。
また、捜査あるいは公判に必要なものとして作成、取得をされた書類、これは、捜査中から刑…
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217本本村伸子(共産)
先日の参考人質疑でも、日弁連の坂口参考人は、実務上、電磁的記録が入った携帯電話機やパソコンが差し押さえられる場合、令状に、本件に関係あると思料されるといった文言や、これらに関連する文書、物件といった包括的な記載があるということで、被疑事件と関連性の乏しい電磁的記録の差押えが行われているという現状があると。そして、指宿参考人も、包括的な差押えがなされている、現状が問題なのだというふうに言われているわけです。でも、大臣の認識は今でいいんだということで、やはりその認識を正していただきたいと思うんです。こういう判決もありますし、そして参考人の方々からも言われてい…
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218
鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほど来申し上げておりますけれども、当然、濫用、これはあってはならないという中で、これは様々な捜査等々においても、司法における裁判所、そういった判断の下でのある意味で限定というものをかけている状況というものがあります。まさにこうした現場現場で、しっかりそういったこの趣旨というものを踏まえて、そういった執行をされることが肝要ではないかと考えております。
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