こうした濫用を防ぐ、あるいは適正さを担保する、まさにその方法論、どうするのかという話だろうと思います。
我々としては、捜査、これは、特定の犯罪の嫌疑が存在する場合に、その犯人及び証拠を対象として行われるものでありまして、強制処分については、原則として、司法審査を経て行われるということであります。まさに捜査機関がそうした捜査の過程で収集する証拠、これは、特定の事件との関連性を有して、捜査目的の達成に必要なものとして収集、利用されているものと我々としては考えております。
また、捜査あるいは公判に必要なものとして作成、取得をされた書類、これは、捜査中から刑事事件終結後に至るまで、刑事手続の適正かつ円滑な遂行のためにありのままの記録として保管、保存されるべきものということで、現行法においては、こうした観点から、記録の保管、保存について適切な規律、これが設けられていると私どもとしては考えているところでございます。
法律上の根拠あるいは独立した第三者機関の設置ということでありますけれども、我々としては、現行法の規律ということでそれは十分に対応できていると考えているところでございます。
213本本村伸子(共産)
ありがとうございます。とても大事な視点が書かれた判決だというふうに思います。
今、最高裁に紹介をしてもらったこの判決文のような視点をしっかりと持って、捜査機関が個人情報の扱いについて、濫用がないよう慎重に扱うことが必要だというふうに考えますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。
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214
鈴木馨祐(自民)法務大臣
御指摘の事案は捜査機関ということで、警察の活動内容に関わる事柄ということで、個別の事件で、個別のことで、法務大臣として所見を述べることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、捜査機関が犯罪捜査を行うに当たっては、個別具体的な事案に応じ、刑事訴訟法を始めとする法令であったり、あるいは判例等の趣旨を踏まえて、個人情報の取扱いについて適切に対処をしているものと承知をしておりますし、まさに今御指摘のように、こうした濫用であったりとか、そういったことはあってはならないということでありますし、これは慎重に取り扱う必要がある、そう私どもとしても考え…
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215本本村伸子(共産)
今日皆さんにお配りをした資料の中に、判決の、憲法上の人格権としてのプライバシーの部分の一部を抜粋したものを配らせていただいております。先ほど最高裁に紹介していただいた部分は、ここの一ページ目のところです。
次に、二ページ目の部分に入りたいというふうに思いますけれども、この下線を引いた部分ですね、以下のような記述がございます。
「一審原告らが主張するように、警察による情報収集活動について、どのような場合に、どのようなものが収集、保有及び利用の対象となるのか、どのような場合にこれが許されないのか、どのように利用され、どのような場合に抹消されるのか、正確性…
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
こうした濫用を防ぐ、あるいは適正さを担保する、まさにその方法論、どうするのかという話だろうと思います。
我々としては、捜査、これは、特定の犯罪の嫌疑が存在する場合に、その犯人及び証拠を対象として行われるものでありまして、強制処分については、原則として、司法審査を経て行われるということであります。まさに捜査機関がそうした捜査の過程で収集する証拠、これは、特定の事件との関連性を有して、捜査目的の達成に必要なものとして収集、利用されているものと我々としては考えております。
また、捜査あるいは公判に必要なものとして作成、取得をされた書類、これは、捜査中から刑事事件終結後に至るまで、刑事手続の適正かつ円滑な遂行のためにありのままの記録として保管、保存されるべきものということで、現行法においては、こうした観点から、記録の保管、保存について適切な規律、これが設けられていると私どもとしては考えているところでございます。
法律上の根拠あるいは独立した第三者機関の設置ということでありますけれども、我々としては、現行法の規律ということでそれは十分に対応できていると考えているところでございます。
217本本村伸子(共産)
先日の参考人質疑でも、日弁連の坂口参考人は、実務上、電磁的記録が入った携帯電話機やパソコンが差し押さえられる場合、令状に、本件に関係あると思料されるといった文言や、これらに関連する文書、物件といった包括的な記載があるということで、被疑事件と関連性の乏しい電磁的記録の差押えが行われているという現状があると。そして、指宿参考人も、包括的な差押えがなされている、現状が問題なのだというふうに言われているわけです。でも、大臣の認識は今でいいんだということで、やはりその認識を正していただきたいと思うんです。こういう判決もありますし、そして参考人の方々からも言われてい…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほど来申し上げておりますけれども、当然、濫用、これはあってはならないという中で、これは様々な捜査等々においても、司法における裁判所、そういった判断の下でのある意味で限定というものをかけている状況というものがあります。まさにこうした現場現場で、しっかりそういったこの趣旨というものを踏まえて、そういった執行をされることが肝要ではないかと考えております。
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219本本村伸子(共産)
是非今言ったものを早期に検討して、法律上、明記をしていただきたいというふうに思います。
次に、オンライン接見について伺いたいというふうに思います。
オンライン接見について、ニーズが高い地域から弾力的に実施していくことが妥当ということですけれども、ニーズの高い地域はどこだというふうに考えているのか、また、一施設当たりどのくらいの予算と増員が必要と考えているのかという点、伺いたいと思います。
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